プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ネットの書き込みがばれて損害賠償請求されそう

A 回答 (2件)

追加


>名誉毀損の例外とは

名誉毀損罪における免責:書き込み内容や発言等が「公共」の利害に関する事実にかかるものであって、書き込みの目的が専ら「公益」目的であり、かつ「真実」性の立証があった場合には、例外的に名誉毀損が成立しないとされています(刑法230条の2)。
公共性、公益性、真実性
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとーございました

お礼日時:2018/02/19 13:07

名誉毀損の例外(公共性、公益性、真実性)には、に該当しませんか?


誹謗中傷行為ですか?(民法上の不法行為に該当する可能性)
誹謗中傷したあなたは既に特定されたのですか?
(管理者に対し、「プロバイダ責任制限法」により、発信者情報開示請求が出来、名誉毀損的な発言をした相手方にたどりつくことが出来る)
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとー御座います ちなみに名誉毀損の例外とは

お礼日時:2018/02/19 05:15

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!