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貸借を間違えて賃借と書いた場合

知人と金銭消費貸借契約をしたのですがよく見たら契約書を貸借ではなく賃借(借りたのはお金のみ)と書いてあったのですがこの場合契約書の効果はありますか?文の内容自体は貸借とわかるものになっています。

A 回答 (2件)

後々のトラブルを避けたいなら、契約書を作り直すか、訂正をして双方の印鑑を押すか、ですね。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。やっぱり作り直すのが適当なんでしょうね。

お礼日時:2018/02/27 17:53

順調に返済されている間はどうってことないですが、返済が出来なくなると色々と難癖をつけられる可能性はあります。



契約書ってそんなものです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。粗を見つけて…ってやつですね。

お礼日時:2018/02/27 17:54

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