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亡くなった義父の後片付けをしてたら、亡くなった義父名義の軽自動車の税金の督促状が2台分のありました。でもその車は手元にありません。義父は免許停止になっていたので、乗れないはずなんです。この場合税金の未納分は、立て替えなくてはならないのでしょうか?

A 回答 (1件)

>でもその車は手元にありません…



って、どこへ行ったのですか。
誰かに譲ったとしても、車検証の名義書換をしていない限り、納税義務は残っています。
乗れる、乗れないは関係なく、所有者としての責務です。

従って、法定相続人に支払義務があると考えます。
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この回答へのお礼

やっぱりそうですよね。支払う義務ありますよね。誰に行ったかは分かりませんので名義変更もできません。ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/28 11:43

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