対向車線有りで黄色の中央線の道路です。その道路を原付バイクに乗っていた私は青信号で進入しました。私の進行方向にしか信号がなく、反対道路からは道路状況を見て道を横切るタイプの道路です。(実際は直角の交差点ではなく斜めにクロスする道路です)それで、自分が青信号で進入した時に、左手車線に停止していた車が十分な左右確認をせず交差点に進入して、私のバイクが相手方の車にぶつかり転倒してしまいました。車の人は「左右確認をしたつもりなのだが」と言っていますが明らかに「つもり」なので、私がぶつかったのです。この様な場合の過失割合と言うものは何対何でしょうか?現在は痛めた箇所の治療で病院通いです。また、相手方の誠意は全然感じられず、事故から3日目に見舞いの電話が掛かって(恐らく私が保険会社の人に、誠意が無いとグチをこぼしたので掛かって来たと思います)来ましたが憤りを感じた私は少しキツイ口調で「誠意が感じられない」と伝えました。おまけに事故現場では、相手の方も興奮状態だったのか、「警察を呼びましょうか」と言ったのも私で帰って来た言葉は「そうですね!私の車もライトが割れましたから」の始末。極めつけは警察の実況見分後に「自分に過失があるのは認めるが100対0とは思っていない」と怪我をして痛がっている私の前で話された時は唖然としました。と言ったところです。ただ、自分の場合、原付バイクで任意保険に加入しておらず対物の保障はありません。この様な場合の一般的な事例を教えて下さい。
No.1
- 回答日時:
文面からは状況が把握出来ないので、一般的な回答をします。
結論から言うと、100対0ではありません。
相手の車は安全確認が不足してますし、あなたは青信号だから優先だし大丈夫だろう。があったはずです。
お互いに危ないかもと思えばおこらない事故だと考えます。
過失割合は保険屋さんが決定します。
この回答への補足
その後、相手方の損保担当者から電話があったのですがその際に、「車線は黄線でしたか?白線でしたか?」更に「その線は事故があった交差点内も引かれていましたか?」と聞かれ、覚えていなので「判らない」と回答しました。後で現場を確認しましたら、黄線で交差点内も黄線が引かれていました。黄線と白線更に、交差点内にも線が引かれていると、そうでない場合はまた変ってくるのでしょうか?
補足日時:2004/10/08 22:21No.2
- 回答日時:
手元に、「交通事故の法律知識」という本があり、それを調べましたら、過失割合認定基準表というのがあり、それによると、質問者の方の場合、「交差点の徐行違反」という「過失」で、10%ぐらい出てくるようです。
相手は90%。ただ、この表はあくまでも「基準」に過ぎず、裁判官の裁量により、決まるということです。ただ、私の知っている方は、やはりバイクと車(後進車)との接触事故で、裁判はせずに、100(車)対0(知人・バイク)という話をつけたとの事です。骨折というかなり大きな被害を受けたからかどうかはわかりませんが…。この回答への補足
その後、相手方の損保担当者から電話があったのですがその際に、「車線は黄線でしたか?白線でしたか?」更に「その線は事故があった交差点内も引かれていましたか?」と聞かれ、覚えていなので「判らない」と回答しました。後で現場を確認しましたら、黄線で交差点内も黄線が引かれていました。黄線と白線更に、交差点内にも線が引かれていると、そうでない場合はまた変ってくるのでしょうか?
補足日時:2004/10/08 22:20No.3
- 回答日時:
単車側が優先道路とした場合は単車10:90四輪が基本過失割合になります。
著しい過失や重過失があった場合、四輪車に明らかな先入れがあった場合に過失割合が修正されます。
誠意の部分については相手方に著しい不誠実な対応があったと裁判で認められれば、傷害慰謝料の部分で増額(2割程度)が可能です。
>極めつけは警察の実況見分後に「自分に過失があるのは認めるが100対0とは思っていない」と怪我をして痛がっている私の前で話された時
過失割合は民事での話ですから、警察に話したところで過失割合が変わることはありません。
怪我をされていると思いますから、こまめに通院して慰謝料で損害の補填をしましょう。
この回答への補足
その後、相手方の損保担当者から電話があったのですがその際に、「車線は黄線でしたか?白線でしたか?」更に「その線は事故があった交差点内も引かれていましたか?」と聞かれ、覚えていなので「判らない」と回答しました。後で現場を確認しましたら、黄線で交差点内も黄線が引かれていました。黄線と白線更に、交差点内にも線が引かれていると、そうでない場合はまた変ってくるのでしょうか?
補足日時:2004/10/08 22:15No.4
- 回答日時:
#3です。
>黄線と白線更に、交差点内にも線が引かれていると、そうでない場合はまた変ってくるのでしょうか?
交差点内にセンターラインが引いてある場合は優先道路、引いていない場合は非優先道路です。
引いてある色は関係ないはずです。
相手方の損保会社が現場を確認して、過失割合は単車10:90四輪車になると思いますね。
この回答への補足
何度もすみません。現在、通院中なのですが、相手方の保険会社から、物損関係及び治療関係の資料が送付されて来ました。対応もかなり丁寧にしてくれます。また、慰謝料の制度も初めて知りました。ただ、その慰謝料ですが、事故当日、警察の方に事故現場で「物損にしますか?人身にしますか?」と聞かれ「人身は後でも手続き出来ますから」と結局物損にしてもらいました。それで、病院に行く前には、相手方の保険会社の方と話しをした上で出かけ、現在も通院しておりますし、当然の様に病院側から請求はされません。が、慰謝料については、人身扱いの手続きをしてないのですが、保険会社の方が何らかの形で、自分を通さずに手続きを済まされ、最終的に自分の手元に支払われるのでしょうか?また、一般的にどの様な形で支払われるのでしょうか?
補足日時:2004/10/10 00:25No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#3です。
人身部分の補償については
1.自賠責(傷害の場合120万円まで)+2.任意保険(120万円を超えた部分)で支払われます。
治療費などは任意保険会社が立て替えて、自賠責に加害者請求すると思われますが、基本的に人身事故の事故証明が必要になります。(事故証明書がなくても「人身事故証明書入手不能理由書」を添付すればよい場合もあります。)
後で揉めないように保険会社に警察への人身事故の届け出(切替え)が必要か確認しましょう。
慰謝料は自賠責の基準では通院日数×4200円×2又は通院期間×4200円のいずれか低い方が補償されます。
慰謝料以外に休業損害、通院交通費なども補償されます。
今回の過失割合では治療費、通院交通費、慰謝料、休業損害など総額で120万円までは減額されずに自賠責で補償されます。
但し、120万円を超える部分は過失割合により任意保険で補償されるのが基本です。
現在は自由診療(健康保険証未提出)だと思いますが、自由診療では健康保険を使用した場合より1.5倍以上の治療費が掛かり、自賠責の補償枠を無駄に使用してしまい、自賠責の120万円の補償枠を超えたときに過失相殺され充分な補償が得られなくなる可能性があります。
もし、治療が長引くことが予想される場合には健康保険に切替えた方がよいと思います。(相手方任意保険会社に相談してください。)
この回答への補足
何度もすみません。現在、通院中なのですが、相手方の保険会社から、物損関係及び治療関係の資料が送付されて来ました。対応もかなり丁寧にしてくれます。また、慰謝料の制度も初めて知りました。ただ、その慰謝料ですが、事故当日、警察の方に事故現場で「物損にしますか?人身にしますか?」と聞かれ「人身は後でも手続き出来ますから」と結局物損にしてもらいました。それで、病院に行く前には、相手方の保険会社の方と話しをした上で出かけ、現在も通院しておりますし、当然の様に病院側から請求はされません。が、慰謝料については、人身扱いの手続きをしてないのですが、保険会社の方が何らかの形で、自分を通さずに手続きを済まされ、最終的に自分の手元に支払われるのでしょうか?また、一般的にどの様な形で支払われるのでしょうか?
補足日時:2004/10/10 20:51お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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