この間、仕事中に(現場仕事)むかえの家で飼っている犬が繋がれていた鎖が切れフェンスを乗り越えて僕に向かってきました。尻尾を振って近寄ってきたためジャレていると思っていたのですが噛む力が強くなりジャンバーのすそを噛まれて動けない状態になりました。(振りほどいてもすぐに噛み付いてくる)30分くらい動けない状態が続き周囲にも人が居そうになかったので警察を呼び、警察が来た時点では間噛まれた状態で警察官に手伝ってもらい何とか犬小屋のフェンスについていた予備の鎖に繋ぐことができ、その後、警察の人が保健所に連絡をしてくれました。私の被害としては、作業ジャンバーが破れ、左腕と左足を噛まれました。なので、飼い主には、ジャンバーを弁償してもらうのと、怪我の治療代を出してもらいたかったのですが、家の人が居ないためどうする事も出来ず、保健所の人が保健所に連絡をするようメモを残した状態でその場を去りました。
その後数日が経ったのですが、飼い主から何の連絡も詫びの一言もありませ。
日が経つにつれ何の罪の意識もなく居るのだろうかと苛立ちがましていきます。最初は、ジャンバーを弁償してもらうのと、怪我の治療代を出してもらえればいいと思っていたんですが、訴えようかという気持ちになりつつあります。
飼い主に初美の意識はないのでしょうか?
こういう場合、飼い主の罪はどのくらいあるのでしょうか?
私は飼い主に対して慰謝料を請求したいくらいの気持ちになってきていますがそれは可能なのでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
飼い犬に対しての管理責任はありますが、普通に鎖で係留していた状況なら、過失があったか?って言うと微妙かも。
過去に同様の事故を起こしていたとかなら、過失責任を問う事は可能でしょうが。
民法
| (動物の占有者等の責任)
| 第718条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
動物の愛護及び管理に関する法律
| (動物の所有者又は占有者の責務等)
| 第7条 動物の所有者又は占有者は、~とともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
> 最初は、ジャンバーを弁償してもらうのと、怪我の治療代を出してもらえればいいと思っていたんですが、
請求の根拠を明確にする必要がありますので、ジャンパーの価格の根拠なんかがあると良いです。
通院した場合は、治療費のレシート、交通費の領収書はしっかりと保管しておいて下さい。
> 私は飼い主に対して慰謝料を請求したいくらいの気持ちになってきていますがそれは可能なのでしょうか?
請求は問題ありません。
合理的な根拠を提示するなどし、相手が納得して支払に応じれば、問題解決です。
慰謝料の目安としては、交通事故の場合の自賠責の基準ですと、
・通院期間
・通院日数×2
いずれか少ない方の日数×4,200円とかがほぼ最低ラインの基準になります。
--
> 保健所の人が保健所に連絡をするようメモを残した状態でその場を去りました。
質問者さんの連絡先が残されていないから連絡が無いとか?
保健所が質問者さん宛に連絡を入れるように伝言してくれるとは限りませんし。
保健所から連絡を入れてもらうように催促してもらうとか。
そういう催促、請求を行った内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録します。
No.2
- 回答日時:
>飼い主に初美の意識はないのでしょうか?
「初美」は「は罪」だと思いますが、それはわかりません。飼い主の気持ちまでは法律ではわかりませんよ。
>こういう場合、飼い主の罪はどのくらいあるのでしょうか?
私は過失傷害罪はありうると思います。リードをつけないで散歩していて噛み付いた事例などは実際に事件になっていますね。もちろん、飼い主に過失は必要ですが。たとえば、鎖が錆びてもろくなっていたのを認識していたとかね。
(過失傷害)
第二百九条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
>私は飼い主に対して慰謝料を請求したいくらいの気持ちになってきていますがそれは可能なのでしょうか?
怪我をされているのであれば、慰謝料請求は可能だと思いますよ。これも過失あってのことですが。
飼い主の事情はわかりませんので、何とも断定的なことは言えませんが。
No.1
- 回答日時:
刑法上の罪はないと思います。
過失傷害罪というのも考えられますが、あくまで犬がやったので
これは適用できません。
民事では過失がありますので、不法行為責任を問うしかないでしょう。
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