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知り合いが警察から勾留期間が過ぎて釈放されたのですが、その日に暴行を起こしてまた捕まりました。この場合もうそのまま刑務所に行くことってあるんですか?

A 回答 (3件)

いろんなパターンが考えられますよ。


前回は不起訴だったみたいですが、今回はさすがに不起訴とはいないでしょうから、書類送検、略式起訴、起訴、起訴猶予、保釈といろんなパターンが想定できます。
検事がどう判断するかですね。
心象はかなり良くないので普通に考えると、相手側が被害届を出したら起訴されてもおかしくないと覚悟しておいた方がいいと思います。
ただ、厳しい言い方ですが少し反省は必要かと思います。
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裁判所経由で、、程度にもよりますが、書類送検ではと。


被害者と示談して、そのまま一件落着と予想。
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前回は不起訴。


今回は、起訴まで行くのか?
保釈金を積んで、保釈される可能性はあるでしょう。
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