
私は22歳の大学生です。
アルバイトでピザの配達をしています。
ピザの配達中に自身の不注意で事故を起こしてしまいました。
幸いなことに、相手側にも怪我は無く、相手側の車の後方(バンパー)に少しかすり傷をつける程度の事故でした。
10:0でこちらが悪いので自身に責任があるのは分かっています。
が、現在バイト先から修理費として11万請求されています。
最初に修理費を12万5千円と聞いていて、アルバイトの負担分が11万円と店長からお話されました。
自賠責保険には加入しているようですが、任意保険については詳しく分かりません。
また、私の勤務先ではバイクの走行中に転倒した場合は、バイクに傷がついていなくても
2万円のペナルティーを支払わなければなりません。
私が今回の事故は悪いことは十分理解しているのですが、アルバイトに11万の罰則金ということが
納得できません。
今回の様な事故の場合、私が修理費のほとんどを払わなければならないものなのでしょうか?
詳しい方解答お願いします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
会社の管理責任を問わずに従業員だけに損害賠償責任を押しつけることは出来ない。
懲罰規程に沿って、質問者の事情も聞き取り、その上で懲戒や賠償させることは出来るが、その規程がなければ会社は何も出来ない。またもし質問者を懲戒するなら管理責任者として安全運転管理者または安全運行管理者、さらに総括安全衛生管理者(たいてい社長)や質問者の上司(店長)の責任も同時に問われなければおかしい。
会社の管理者は、運転手が事故を起こさないように安全教育を施す義務があります。その教育を受けた記憶はありますか?受けてないなら会社が労働基準法違反。
労働基準監督署の窓口に行って相談してみて下さい。
それから、これから就職して社会人となった時、無知につけ込まれて不利な扱いを受けないように、労働基準法に関する参考書の1冊も読んでおくことをお勧めします。
No.5
- 回答日時:
よくはわかりませんが、
大学生とかの学生でしょうか。
社会人となって、どこかの企業に就職されると思いますが、基本業務中に会社の貸し与えた車、
営業車とかで交通事故でも起こしますが、全額本人の支払いとなる感じが多いと思います。
もちろん、会社は自賠責保険も自動車保険も入っていたりしますが、自動車保険そのものは
使えば必ず翌年度以降保険料が上がったりもしますし、「やった本人がまず支払うべき」
みたいな考え方をされる人は珍しくもありません。
自分の年収をはるかに上回る高級車の鍵を仕事で渡されることもありますが、万が一事故
でも起こせば、一生かかっても弁償させられる感じです。
>今回の様な事故の場合、私が修理費のほとんどを払わなければならないものなのでしょうか?
バイクはわかりにくい面もありますので、一般的に多い車で説明しますと、
自動車は、車検証とかに所有者という記載があります。まあいわゆる誰の車なのかという責任
所在を陸運局に登録してある感じになります。
法人車両は、いわゆる会社の持ち物という風に登録し、もしも交通事故などが起きれば、それは
弊社の車ですので、責任も弊社にございます~と登録する。
車とかは、個人所有のマイカーでも、まず所有者に責任があります。ただしAさんという大学生が
バイトで買った中古のプリウスに乗っているという時に、同じ大学のBさんという人が、「今度
彼女とドライブに行くので車を貸してくれないか」と頼んだとします。
Aさんは友達のBさんに頼まれたということで貸すことを同意して、スマートキーも手渡したと
します。
この場合、AさんはBさんに車を貸したことになりますが、もしもBさんが交通事故を起こしますと
AさんとBさんは連帯責任を負う形になります。
仮にBさんが「俺がもし事故を起こした場合は全額支払うから」と約束していても、いざ事故が
起きますと死亡事故を含め、大変なことになることもあります。
この為、個人所有の車なんかの場合には、「いや~うちの車は運転者を家族に限定しているので
貸せないんですよ~」と言って貸すのをお断りして関わらないようにしたりします。
今回のような場合ですと、法人車両となり、それは会社の業務で使うのでまず会社が買ったりして
それを正社員とかバイトに貸し与えている状態となります。
自分が貸し与えているわけですので、事故の際に連帯責任があることは承知してあります。
ただ、交通事故が起きたというのもいろいろなケースがあり、相談者さまのように業務で配達中に
偶然に相手の車が交差点で突っ込んできた~という被害者であり、という事故の場合、会社が
「うちの保険を使ってもいいよ~」と言ったりします。
それでは、相談者さまのように、「私がうっかり前をよく見ていなくて起こしてしまいました」
という感じの物損事故であれば、「そうだね、あなたの責任だよね~自分で支払ってね」と会社が
支払いをした後で給料などから支払っていく形になったりします。
このような形というのは別に珍しくもありませんので、車の運転などが絡む仕事の求人には応募
されない人は5万といたりします。
今回の場合は、まだ11万円で住んでいますが、交差点で走る車にバイクが横をこすった~という
より大きな事故とかでは100万円なんてざらにあります。
■参考資料:交差点のもらい事故で修理代100万円の事例
http://puriusgood.web.fc2.com/prius028.html
会社によっては、半分は会社が出すということもありますし、事故内容によっては全額出すという
こともあるかと思います。
よく世間では「上場企業の正社員は給料は高いし、事故でも起こせば全額会社が支払ってくれる
っていうから良いよね~」と言っていたりしますが、
そもそも上場企業の営業車とかの車両は、ほとんどがリース会社のリースです。
自損事故でも起こしますと「会社の保険は今回使えませんので、自分で修理してください。もしも
自分で修理するのが嫌ならそのまま乗って、リース期間が終わればリース会社にそのまま返却する
ように」と言われたりします。
得意先とかにそのぶつけた車で行き、「私はぶつけてしまったのですが、会社から自腹で修理する
か、そのまま乗っていろと言われました、ははは~」と言う感じです。
会社の人は、「全社員の中で1割にも見たないAランクに登録された社員であれば、事故の際には
会社の保険が使える。だからあなたもそれを目指しなさい」と言ったりするのですが、総務の人に
確認したところ、「そもそもAランクの社員は事故を起こすことがないので、使った実績がない。
一部の社員が人身事故とか派手な事故をやらかしてしまい、それで保険使うので、ほかの事故
で使うだけの余裕がない」と言っていました。
ここだけの話ですが、仕事中に死亡事故を起こしたりする人が実際に存在していました。
No.4
- 回答日時:
補足コメントについて
相手の車の修理代か、11万円の明細をまずもらいましょう。
そして、相手の修理代だと確定すれば
支払拒否し、労基へ相談してみましょう。
社会勉強だと思って頑張って相談してみて下さい。
11万円も学生バイトに請求なんてえげつない・・・
さっさと辞めた方が良さそうですね。
大学の掲示板に注意を促してもいいぐらいです。
No.3
- 回答日時:
使用者責任というものがあって
従業員が勤務中に誰か第三者に与えた損害は、使用者(勤務先)が負担する。
就業規則の服務規律違反があった場合
減給などはありますが
今回のように勤務中の事故による、”会社の車の修理代”は
損害賠償ということになりますので、責任があります。
ただ、勤務中の過失の責任を労働者だけに責任をとらせるのは不公平ともとられ
訴訟になった場合は全額は認められないようです。
会社の任意保険を使い、免責分ぐらいの支払いが一般的だと思います。
事故をおこせば2万円など、制裁金のようなものを就業規則にのせることは出来ません。
会社と労働者の間で労使間協定を結び取り決めがなされているならば
2万円が常識から外れた金額とはならないかも知れません。
ですが、バイクを壊すなど直接的な損害がないのに、ペナルティとして2万円はおかしいと思います。
労基へ相談して見解を聞いてみてはどうですか?
専門家に相談するのでと、11万円の内訳も書面で貰いましょう。
相手方の損害については、会社が支払うべきだと思います。
No.2
- 回答日時:
勤務中の社用車なら会社の任意保険がおりるのでわ?店長独断の判断でわ?アルバイトまたは、従業員にそんな責任を追わせて働かせるのは、会社として成り立っていませんよ。
No.1
- 回答日時:
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今回の事故で会社から僕が請求されている11万円についてですが
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