A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
あなたが取るべき行動は、
『弁償はしません。と、会社の人(店長)に伝える。』
ことです。ビタ一文、支払ってはいけません。
(一度支払った金銭の回収は、事実上不可能です)
店長さんが、ああだこうだ言ってきたら、
「ではお手数をお掛けしますが訴訟してください。」
「訴訟で負けない限り、お支払いできません」
と伝えます。
訴訟になって、あなたが負けることはありません。
なぜなら、店長の請求は不当なものだからです。
店長はあなたをクビにすると同時に給料を支払わないという行動にでるかもしれません。
クビの方は、とっとと受け入れるのは正しいです。
実際、あなたもそんな店長の下で働き続けるのはイヤでしょう。
(継続して働きたいなら、手段はありますが面倒です)
店長が、すでに労働済みの分の給料を支払わないという行動にでたら
あなたが信頼できる大人(親?)に相談し、その大人と一緒に請求しましょう。
店長がダダをこねたら「なら、不当労働行為で訴えますがよろしいですか?」
あるいは、
「そのチェーン店の本社のコンプライアンス担当部署に相談してもよいですか?」と伝えましょう。
No.5
- 回答日時:
酒酔いやバイクの無断持ち出しなど、質問者さんに特段の落ち度がない限り、業務上の交通事故の被害弁済の責任は使用者(会社側)にあります。
どうしても会社が質問者さんに弁償して欲しければ、その会社の懲罰規程に則り、原因を調査し、質問者さんの言い分も聞き取った上で判断しなければなりません。が、その会社は懲罰規程すら作っていないんじゃないですか?質問者さんを罰しようにも懲罰規程が会社に存在しないのですから、質問者さんに修理代を請求出来ません。会社の規模にもよりますが、質問者さんを罰しようとするなら、監督責任を持つ上司や総括安全衛生管理者(たいてい社長が選任されている)・安全運行管理者(または安全運転管理者)・安全管理者も処分がなければおかしいですよ。
また、バイトであろうと雇用時安全教育を受けさせる義務が会社にはあるので、質問者さんに受けた記憶が無ければ、会社が労働基準法違反。
質問者さんがケガをしていれば労災ですので、労災に対応している病院に行って治療を受けて下さい。費用は労災保険と会社が負担します。
No.4
- 回答日時:
雇用契約ですよね?(ウーバーとは違う)
まず、怪我があれば労災です。擦り傷でも何でもいいですから病院へ行って労災扱いで診察を受けて店へ申告して下さい。何も動かないなら労基署へ。
車両の損害は双方に責任があり、労働者が一方的に補填する義務はありません。業務上の経費ですから通常は会社が全額負担します。
例外として労働者に重大な過失があるような場合は損害賠償義務も発生します。
例えば、運送業で車両を損傷させ、5%の賠償が認められた例などはあります。(K興業事件 大阪高裁 平13.4.11)
https://www.rodo.co.jp/precedent/66130/
通常はゼロですし、会社が損害賠償請求して訴訟で負けでもしない限り払う必要はありません。
No.3
- 回答日時:
警察への連絡は?
落ちた田んぼの所有者への連絡は?
バイクのオイルで
田んぼの土壌への被害は、なかったのですか。
まずは、その対応も必要だと思います。
で、
そのバイクの損害額は、どの位でしょうか
No.2
- 回答日時:
口頭だから無効だろうという考えは間違ってます
口頭でも契約は成立します
説明を受けて納得してバイトを始めたのではないのですか?
それなら他に行きますと言わなかったのでしょ
文書になってない(会社も文書にしにくい事情)、証拠がないというのはちょっと虫が良すぎる気が、、、
会社を全面擁護するわけではないですよ
業務上の事故リスクは会社が本来カバーすべきとは思います
仕事中の不可避の事故なので会社で対応してほしいといえばいいと思います
埒が明かなければ会社に事前に伝えた上で労働基準監督署に相談をお勧めします
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バイクを修理が必要な程度破損させてしまっています。
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