都道府県穴埋めゲーム

バイト先でレジのミスをしてしまったとき、全額弁償しないといけないのでしょうか。

姉がアパレルでバイトしているのですが、レジで一万円ほど損失を出してしまったそうです。以前から、損失を出したら自己負担だよ?と言われていたそうで、また店長などはそういったことは自己負担していて、本人も自分で払うものだと思っています。県に数店の小規模の会社ですが、アルバイトに社長や他の店舗の社員へ正月のハガキを出せと強要してきたりと何かと古いような部分があるので、少々怪しく感じています。

姉はそこで長く働くつもりだと思うので、事を大きくしたくない気持ちもわかりますが、弁償するにしても多少減額してくれないのでしょうか。

A 回答 (6件)

法的には故意やよほど重大な過失がない限り


業務上のミスを従業員に賠償させることはできません。

不当労働行為として裁判になれば100%勝てます。

もちろん、横領は論外ですがその可能性を前提にして
賠償させることもできません。
雇用主はミスがあった場合にはきちんと指導したり、
職種を変えたりなどといった対応をすべきで、
安易な懲罰は許されません。

ただ、実際問題として訴えるのは大変なので、
そんなところは辞めることをお勧めしましょう。
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基本的にはしなくても良かっぺ‼️(⌒0⌒)/~~

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アルバイト程度なら普通は故意または重過失が認められない限りそういう補填のさせ方は労働法違反とみなされると思います。



ただ、普通に考えて法律論をかざしても居づらくなるだけなので払う義務はないと突っぱねて店長と険悪になる可能性は高いでしょうね。だから辞める覚悟なら払わないでいいと思います。

ちなみに、その場合であっても法的に給与天引きで勝手に未払いバイト代と相殺するのは違法です。

減額交渉の前にそもそもどういう経緯でミスったのか、店の指導の仕方にミスを引き起こす可能性のあるような指導の問題はなかったのかを確認することです。
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弁償はしないといけません。

、だってお客からお金を貰ったのにレジに入れないで自分のおサイフに入れたかも知れないし、友達が買いに来たからって、お金を貰わないで渡したかもしれないでしょう。品物を渡してお金を貰いレジに入れたらレジの金銭差なんて出ないのだから。泥棒を防止するためにも払わせて二度と間違わないようにして貰わないとお互いに困るでしょう。年賀状を書かせるのは宣伝広告をするお仕事のうち。なにも間違ったことをしていません。間違いました御免なさい。、で済んだら警察は入りません。間違えはしてはいけないのです。一万円無くしたと言ってポケットに入れて、御免なさいと泣いて5000円し払って許されたら5000円の儲け、また盗むよね。だから減額はしません。労務契約の時に書いてあると思います。、損害を与えた場合は賠償すると
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それは社内で決めることなので、関係ない人には分からないし、あれこれいってもしようがないです。


社内の決まりに従うだけです。
それがイヤなら辞めるしかない。

仕事をするというのは、そういうことです。
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長年、販売業をやっていたことのあるものです。


古い体制を引きずっているお店は、釣銭が足らなかったら、自腹だったり、
お正月の年賀状を社内で出すなどは、あるかもしれません。

もしも、嫌なら、そういう会社を選ばなければ良いと思いますよ。
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