先程、NHK受信料の訪問がありました。
家の持ち主(父)が不在だった為、「確認しなければ分かりません」と答えると契約書と名刺を渡され「家主に渡しておいて欲しい」と頼まれました。
その時に「お手続きありがとうございました」という文字がのったクリアファイルを頂きました。
少しおかしいと思ったので「これは契約したということですか?」と聞くと「いえそういったものではありません。それ前提という話にはなるのですが..」と言われました。
とりあえず「分からないので家主に渡しておきます」と答えると去っていきました。
「契約を前提」という言葉に違和感を感じました。
パンフレットを頂いたら契約をしなければならないということでしょうか?
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
>当たり屋みたいでイライラしますね。
そんな可愛いものではありません。
まだ日本のやくざ屋さんのほうが日本的でいいです。
某放送局はもはや日本の局とは言えないように思います。
最近の判決で、契約の自由がひっくり返ってましたが
どうってことないです。
99.9%以上無い、提訴に持ち込まれて契約しても
滞納してください。
5年で時効ですので、(最近の判例です。)
丁寧にあちらから時効の援用の用紙を送ってきてくれます。
もちろんこちら側から主張はいりますが・・・
とにかく、放送法自体が時代遅れなのと
NHKが委託した徴収員の品質が悪すぎなんです。
どの過程かわかりませんが
契約は合意がなければしないことです。
(単に判例があるというだけで 合意のない契約なんて強制でしょ?おかしい)
仮に、契約したとしても
解約はテレビを廃品回収にでも出したということで
行いましょう。
それでも解約できないのなら
提訴でもいいですが
未払いのほうが実質的にはいいんですけどね。
どんな相手が来たりなにがあるか微妙ですけど
実際、時効10年か5年かの裁判では
多くの人が5年で救われています。
うちは貧乏なのでテレビはありませんから
嘘をつかなくとも
テレビがないといってすぐにお帰りいただいています。
覚えている限り10回くらい。
でも私も人間ですので相手の対応に頭にくることもありました。
そのときは、家の中から壊れてるけどきちんと映るテレビを
持ち出して1Mのバールで壊して差し上げましたよ、
ちょっとびっくりしたように逃げるように帰った姿は
カメラにおさめておきたかったですが・・・
No.9
- 回答日時:
テレビを設置していなくてもひつこく来るのがNHKです。
うちはテレビがないのですが、ものすごく分厚い封筒が届いたり
カラーのパンフレットが届きます。これも受診料で作成ですよね。
そういう所が嫌なのでテレビは見たくない。
No6さんのご指摘の点
もし裁判になったとしても、その時の私が「テレビがある」と言った証拠を
NHK側が裁判で証明しなければいけませんよね?
↑
ハイ、その通りで、こうした立証責任は
原告側にあります。
これがNHK側のネックになるかと思います。
例えば家の外観に受診用のアンテナを立てているだけでは
証明にはなりません。あくまで屋内の受信装置があることを
NHKは確認し裁判で証明しなければならない。
家主は家に招じ入れる必要はない。その義務もない。
ですが、テレビ設置をしている方が支払わないというのは
社会的にはいかがかと。
例えばテレビはあっても見ないという事ならばテレビを
処分し、その処分した証拠を残すとかアンテナを廃止したならば
その工事の記録を書面で残しておかないと
相続などで家主が変わった時にお困りになることもある。
相続者が契約済みでスムーズに支払い始めるならば
問題はありませんが。
No.7
- 回答日時:
>裁判について調べましたが、あれは書面で契約をしたにも関わらず受信料を支払わなかったからNHK側が勝訴したパターンですよね?
判決文の初め(理由の初めの方)に書かれていますが、視聴者はNHKと受信契約は締結していませんよ。
NHKにバレているのは、BSを綺麗に見たいためにB-CASカード番号を知らせたために、NHKに受信料を支払えと訴えられた裁判です。
どの裁判を調べられたかは知りませんが、少なくとも昨年の最高裁判所の判決は、未契約の視聴者に対しての裁判ですよ。
No.6
- 回答日時:
パンフレットを頂いたら契約をしなければ
ならないということでしょうか?
↑
NHKを受信出来る設備(テレビなど)を設置
していれば契約締結の義務があります。
パンフレットは関係ありません。
受信設備を設置していなければ、パンフレットを
もらっても契約義務はありません。
設置していれば、パンフレットをもらっていなくても
義務があります。
もし裁判になったとしても、その時の私が「テレビがある」と言った証拠を
NHK側が裁判で証明しなければいけませんよね?
↑
ハイ、その通りで、こうした立証責任は
原告側にあります。
録音されていた様子はありませんでした。
口頭でのやりとりなんて言った言わないで済ませられますよ。
NHKはそんな不確定要素満載のやり取りだけを頼りに裁判を起こすのですか?
↑
現実問題として、その程度のことで訴訟沙汰に
することは無い、と思われますが。
裁判を起こすのであれば最低でも契約書を書かせてからだと思うのですが...
↑
過去の例をみると、それがほとんどですね。
No.5
- 回答日時:
>やりとりの中で「テレビありますよね?」と言われたので「あります」と答えました。
NHK側は、受信設備がある(あなたが証言した)から、放送法第64条第1項により、契約をする義務があるから、契約をしないといけないと言って来るでしょうね。
あなた側が、テレにはあるがNHKは見ていないから、契約はしない。
どうしても契約が必要なら、民法第414条第2項の但し書きにより、裁判すればよいと言えば(これが、昨年12月6日の最高裁の判決です)、NHK側は裁判に訴えて、判決により契約をしたもの、ということです。
契約日は、判決日で受信設備の設置日は、今回の場合は今日になる可能性が非常に大きい。
なぜなら、あなたが今日TVが有ると言う事を言ったから、TVが今日あった事実は争いが無いからです。
民法第414条の抜書きです(2項の、ただし以下が該当します)。
(履行の強制)
第四一四条 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。
3 不作為を目的とする債務については、債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすることを裁判所に請求することができる。
4 前三項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。
昨年の、最高裁の判決文です(裁判所のサイトです)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/ …
判決文の11ページの1行目の後半以降が該当します。(414条2項のただし書きを適用)
人によって、判断が色々ありますが、NHK問題の駆け込み寺の一つです。
以下の、youtube がご本人の動画の一つで、拡散はOKとなっています。
判決文について1
判決文について2
https://www.youtube.com/watch?v=6-bgPh1ADaw
判決文について3
https://www.youtube.com/watch?v=6Nd5IZVLLcY
判決文について3
https://www.youtube.com/watch?v=cpuxhg8SawM
古い動画は、裁判等の判決から参考に出来ない内容もありますから、3年以上前の動画は余り参考にはならない場合がありますから、最新の動画を見てください。
最新の動画から過去への動画は、以下のサイトから(youtubeです)
立花孝志ひとり放送局
https://www.youtube.com/channel/UCiZmE_sFczjxVGl …
無料相談もOKです(ご本人の公開している番号です)
090-3350-0267
回答ありがとうございます。。
裁判について調べましたが、あれは書面で契約をしたにも関わらず受信料を支払わなかったからNHK側が勝訴したパターンですよね?
「テレビがある」と言った時点で契約が成立するなどという馬鹿げた理屈は聞いたことがありません。
家主に伝えたところ「これからは出るな」と言われました。
No.4
- 回答日時:
私は 30年近く 払ってませんでした 何回も契約するように勧められましたが、 屁理屈を言って払いませんでした そのうちに裁判所から
督促の手紙が届きました それから払うようになってますお探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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