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車検の所有者名を妹から父に変えようと思いますが、自動車所得税はかかってしまうのでしょうか。(ちなみに車は平成23年2月購入です)
また所有者名を変えることによって起きる問題等(自動車税の支払い人が変わる以外で)はありますか。よろしくお願いします!!

A 回答 (3件)

自動車取得税は、残価率は6年までしかありませんので、


7年経過車は免税となり、かかりません。

他手続きが必要なのは、
・任意保険
・(妹と父の住所が異なる場合)は車庫証明(軽自動車は車庫届出)手続き
ですね。

車検残のある車両の自賠責保険の名義は、本来は名義変更するのが原則ですが、
本人同士が了解しているのであれば、次回車検時に変更すればよいです。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます!!

お礼日時:2018/03/08 20:41

自動車取得税の課税対象期間は登録車の場合で新車登録から6年経過するまで、軽自動車の場合で4年経過するまでなので、今回のケースは新車登録から7年以上経ってますので自動車取得税は掛かりません。



車両所有者(車検証の車両所有者の部分)の名義と一緒に「住所」の部分も変わってしまう場合は新たに車庫証の申請(または届出)が必要になります。
※同じ住所に住んでいる家族の間(同居の親族間)での名義変更の場合は新たに車庫証を取る必要はありません。

他には、自動車任意保険につきまして、同居の親族間であれば等級継承(被保険者の変更)が可能ですが、別居の場合は配偶者間以外では保険の割引等級を引き継いで契約者の変更を行うことはできませんので、新たにお父様の名義で自動車保険を契約する必要があります。
※この場合の親族とは「6親等以内の血族・配偶者および3親等以内の姻族」です。
※車の名義変更を行われない場合にお父様名義の任意保険で契約される場合、保険会社(代理店)によっては保険契約者と車検証の名義が同じでないと保険の引き受けができないと言われる場合があるかもしれません。おそらく車検証の名義が異なる場合であっても保険会社に提出する車検証の写しに「車両譲渡による名義変更手続き中の名義残りです」などの文言を一筆書き加えれば問題ないと思いますが、詳しくは保険会社または保険代理店にご相談ください。

また、自動車メーカーによっては新車保証期間(←普通は3~5年程度)が「新車登録から10年間」になっている場合があると思いますが、この新車保証の権利を引き継ぐにはその自動車メーカーのディーラーで点検(←おそらく1万円前後かかると思います)を受けて保証書(←整備手帳の巻頭当たりに付いていることが多いです)の記載内容を書き換えてもらう必要があると思います。

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)につきましては任意保険と違って被害者側からの保険金請求も可能なことから無理に名義変更を行わなくても特に問題は発生しないかもしれませんが、もし中途解約となったときの解約返戻金は原則として契約者への払い戻し(契約者と同一名義の金融機関口座への振り込み)となりますのでお時間に余裕があれば自賠責保険の名義変更も行っておかれるといいと思います。
※自賠責保険の名義変更手続きは自賠責保険証書に記載されている保険会社(または共済組合)の営業支店またはその代理店にて手続きを行うことになります。(郵送による手続きも可能ですが、こちらからの送付に係る費用は自己負担です。また保険代理店で手続きを行った場合はその場で新たな保険証の再発行はできないと思いますので後日引き取りに行くか郵送対応になる可能性が高いです。)
※自賠責保険の名義変更につきましては、自賠責保険証(実物)と名義変更手続きが終わった新しい車検証の写し(コピー)に加えて申請用紙に新旧名義人両方の印鑑の押印(またはフルネームの署名)が必要になります。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます!

お礼日時:2018/03/08 20:41

初期登録時の費用は日割り計算されます。


保険の名義変更(解約、新規契約)も必要です。
任意保険も変更(解約、新規契約)が必要。
現金支払いなしだと、スタンドのカードも必要になる。
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この回答へのお礼

ご連絡ありがとうございます。初期登録時の費用が日割りとはどういう意味でしょうか?

お礼日時:2018/03/08 08:49

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