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公証役場で遺言書を書いてもらうのには誰と一緒に行けばいいのですか?
詳しく教えていただきたいのですが、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

誰と行ってもかまいません。


ただ,推定相続人や受遺者(予定)は遺言の内容に利害関係があるので証人にはなれません。
法的な(セカンドオピニオン的な)アドバイスが欲しい場合には,弁護士等の専門家に一緒に行ってもらった方がいいでしょう(その弁護士等が利害関係人になっていない限り,証人になってもらうことは可能です)。

証人は,遺言者側で手配できないようであれば公証人が手配してくれますが,日当を払うことになるはずです。

ところで,公証役場をいきなり尋ねて公正証書遺言を作れないこともないと思いますが,ちゃんとした資料もなしに作った結果,法的におかしな内容になってしまうことがあります(相続権のない人に「相続させる」と書かれている公正証書遺言があったりします。登記事務としてはフォローできるものですが,それ以外では問題になるおそれを否定できません)。そのようなことがないように,こういったものを用意してくださいといったことが書かれている公証人連合会のページがあります。
なので,このページをご覧になったうえで,公証役場と相談されたほうがいいでしょう。

公証事務 1 遺言@日本公証人連合会
 http://www.koshonin.gr.jp/business/b01/
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この回答へのお礼

分からない事だらけでしたので、本当に詳しく教えていただきありがとうござます。
何から何までありがとうござます。
こういうことを踏まえて考えていきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/11 06:57

立会人(証人)のことですか?



一人で行っても大丈夫です。

立会人は二人必要ですが、適当な人が
いなければ、役場の方で用意して
くれます。

なお、行く前に、予約連絡をすることを
お勧めします。

その時に、立会人や、必要書類について
確認しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
役場の方で用意していただけることは知りませんでした。
予約連絡して、行きたいと思います。
ありがとうござます。

お礼日時:2018/03/10 06:24

質問者さんお一人で出向かれて大丈夫です、


種々決定された事柄を公証人に間違い無く伝えるのが主目的ですから、

他人の介在はむしろ邪魔です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
証人がいると聞いたので、血族関係の無い人が必要なのかと、、、
わかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/10 06:10

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