dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

遺言と、公正証書


6年前の離婚時に、公正証書を作成し「生命保険の受け取り人は元妻」という内容にサインしてしまいました。

その後再婚することになり、現妻に上記が知られ激怒されております。
(世話だけして最後の最後、金だけは元妻か!!と)


そこで、公正証書遺言をのこし、そこに生命保険のことは記載できないでしょうか?
それか、「家や車、金(あらかじめ現金は金に換えておく)、これら全ての財産は現妻に。」
という記載が可能なら、妻にもいくらか残せます。


公正証書の通り、生命保険は諦めますが、公正証書遺言に生命保険以外の財産を妻に。と書けばそれらは有効でしょうか?

A 回答 (5件)

生命保険の受取人は保険会社との契約で決まるのであり、遺言で決まる訳ではありません


保険証券を見ましょう
保険証券に受取人が元の妻とあったら変更するか解約するだけ
書いてなければ新しい遺言を作成するだけ
別に大した問題ではありません
唯一
それが離婚調停の条件であった場合はそれが問題になる可能性は残ります
    • good
    • 0

生命保険を解約するなら、今の奥様が法定相続人で、元妻には相続財産は1円も行きません。


お子さんがいない場合は、遺言で奥様に全財産を相続する、という遺言を残しておくと、あなたの兄弟も相続人になる場合に、財産を兄弟に渡す必要がなくなります。
    • good
    • 0

うん?



遺言は、一番新しい日付が有効です。前妻には、財産権はないので、遺留分もありません。
    • good
    • 0

生命保険は解約してしまえば、受取人も何もなくなります。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

生命保険は解約し、新たに加入しないつもりです。

医療保険(がん保険)などの最低限のみにしようと思います

お礼日時:2020/05/14 07:20

遺言の書きなおし(一部修正)をしたいと思ったら


https://www.meigihenkou-souzoku.jp/souzoku69
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!