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あるお取引様に(お客様)、弊社に不手際があり、クレームになってしまいました。
実質的な損害を与えてしまったわけではないのですが、こちらが考えている以上に、お怒りが強く、
正式な「お詫び文書」と、「お詫びの菓子折」を持参し、お詫び訪問に伺うことになったのですが、
交わしている約定書に「供応、贈答は多少にかかわらず致しません」と記載がございます。


今回、可能な限りしっかりとしたお詫びの姿勢を示す必要あるため、
常識的な金額(5000円程度)の「お詫びの菓子折り」を持参する予定でおりましたが、
「お詫びの菓子折り」であっても、「供応、贈答」にあたるのでしょうか?
持参して、指摘されたら持ち帰れば良いと考えましたが、先方が大変気難しい方のようなので、
慎重に判断したいと考えご相談に至りました。

A 回答 (2件)

通常の民間会社間であれば、「供応、贈答」であったとしても何の問題もありません。

「個人の間」と同じですから。
交わしている約定書に「供応、贈答は多少にかかわらず致しません」と記載があるのは、発注者が優位な立場を利用して要求することはしない(要求があっても受注者側から断れる)というのが趣旨であり、受注者側から自発的に行うものは問題ないと考えてよいと思います。

注意するのは、相手が役所や政治家の場合です。「賄賂」となり得るからです。「準」役所であるNTT、JR、郵便会社なども、ちょっと気を付けた方がよい場合があります。
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この回答へのお礼

持ち帰ることも念頭に、菓子折り持参で謝罪に伺いました。謝罪を受け入れて頂けたのか?菓子折りも問題なく受け取って頂けました。有難うございます。

お礼日時:2018/04/05 12:42

まずは、「お詫び文書」と誠心誠意の謝罪でしょうね。

菓子折りは、今回のクレームが落ち着いてから「先日はご迷惑をお掛けしました」といって持っていったほうが良いでしょうね。
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