A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
相手の男性に認知していただけば、父親の欄が空欄になることはありません。
出生届けは、病院からいただいた証明書を持参して、役所で出しますが、
認知の件を話し合って、してくれると決まった場合、相手の男性と、娘さんと一緒に行ければ逃げられにくいと思います。
No.2
- 回答日時:
入籍しなければ、当然娘さんはシングルマザーになりますから、戸籍は娘さんの籍と性になります。
出生届は娘さんが無理ならご両親でも可能です。相手側が離婚が成立して入籍すれば、当然戸籍は変わります。
ご両親がいらっしゃるなら一緒に娘さんとお孫さんを支えてあげてください。
母親の大先輩はお母さんしかいません。
手続きは難しくはないので、そこは心配しないで大丈夫です。
同居されてるなら、今の住所がお孫さんの戸籍地になります。
No.3
- 回答日時:
今現在、娘さんの戸籍が父親にあるのなら、子どもさんの出生届と同時に、父親の戸籍を抜けて娘さん単独の戸籍が編成されます。
その娘さん1人の戸籍に子どもさんが入るようになります。子どもさんの出生届は、娘さんが退院した後に届けられば良いのです。可能であれば、早急に男性に体内認知をして貰っておくと良いです。体内認知は、母親になる娘さんの承諾書を必要とします。その用紙は役所にあります。又、体内認知する場合は、体内認知前に娘さんの戸籍を編製しておくと良いです。そうすることで、子どもが生まれたとき父親の名前が戸籍に記載されます。子の父親が離婚した後、娘さんと結婚されるときは入籍手続きをすれば、子どもさんは嫡出子になります。
No.5
- 回答日時:
>体内認知は、母親になる娘さんの承諾書を必要とします。
>その用紙は役所にあります。
別紙を用意して書く必要は無いです。
認知届のその他欄に「この胎児認知に同意します」のように書いて署名捺印すればよいです。
>又、体内認知する場合は、体内認知前に娘さんの戸籍を編製しておくと良いです。
>そうすることで、子どもが生まれたとき父親の名前が戸籍に記載されます。
筆頭者でも配偶者でもない人は、分籍届をすれば、自身が筆頭者である新戸籍が編製されます。
成年は分籍届をすることができます。
未成年はできません。
筆頭者でも配偶者でもない人は、子の出生届によって、自動的に、自身が筆頭者である新戸籍が編製されます。
ですから、事前に分籍届をする必要は無いです。
戸籍がどうであっても、認知届をすれば、子の欄の父氏名に父氏名が記載されます。
>子の父親が離婚した後、娘さんと結婚されるときは入籍手続きをすれば、子どもさんは嫡出子になります。
“入籍手続き”は入籍届のことでしょうか?
認知届→出産→出生届→婚姻届
出産→出生届→認知届→婚姻届
出産→出生届→婚姻届→認知届
いろいろな順番がありますが、認知届と婚姻届が揃うと、準正で嫡出子になります。
入籍届の有無は関係無いです。
出産→婚姻届→出生届“父母との続柄 嫡出子”“届出人 父”
このようにすると、出生届が認知届(生後認知)を兼ねるようになり、届としての認知届(生後認知)は不要になります。
父母の婚姻届後の戸籍に入るので、婚姻届で夫の氏を選ぶなら、入籍届は不要になります。
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