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懲戒解雇について(解雇される側です)


上記に関しての質問です。

会社が懲戒解雇を行う場合、

・問題行動があった際に直属の上司から是正を促されることは一切なく、ひたすら様子を見られているだけであったこと。

・およその検討はつくが、具体的にダメな点を指摘されず、また指摘もされていないので罪を認めて謝罪もしていない。つまり被解雇対象者への事実確認を一切しておらず、全て懲罰委員会で進めていること。

・弁明の機会を与えず、労基署へ解雇予告除外申請を出していること。(いま申請中のようです)

※ただし、懲戒解雇について、就業規則にはきちんと定めがあるとする。


この場合、上記は不利になりますか?

A 回答 (3件)

「問題行動」そのものが、社会通念上、許されないものであれば、


「弁明の機会」云々は、問題外でしょう・・。
後は、やもじろう様の、『抵抗』行動、のみ?
お大事に。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
抵抗行動、というものは具体的にどのようなことを指しますか?

お礼日時:2018/03/16 00:24

懲戒解雇出来る為には、次の条件を満たす必要があります。


1,懲戒解雇出来るだけの正当な理由があること。
2,適正な手続きを経ること。

正当な理由としては次のようなモノがあります。

業務上の地位を利用した犯罪行為をした場合
会社の名誉を著しく害する重大な犯罪行為
経歴の重大な詐称
長期間の無断欠勤
重大なセクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメント
懲戒処分を受けても同様の行為を繰り返す


適正手続きとしては
原則として処分を行う前に対象者に弁解の機会を与える必要があります。
このような手続を履践しない場合は適正な手続を踏まないものとして、
懲戒解雇は無効となる可能性があります。



・問題行動があった際に直属の上司から是正を促されることは一切なく、
ひたすら様子を見られているだけであったこと。
   ↑
会社側に不利になります。



・およその検討はつくが、具体的にダメな点を指摘されず、また指摘もされていないので罪を認めて謝罪もしていない。つまり被解雇対象者への事実確認を一切しておらず、全て懲罰委員会で進めていること。
  ↑
会社側に不利になります。



・弁明の機会を与えず、労基署へ解雇予告除外申請を出していること。
(いま申請中のようです)
   ↑
会社側に不利になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
会社側は、
私に何も知らせず、秘密裏に証拠を集め、それを労基署にもっていき、認定がおりれば手当なしの即時解雇を適用…を考えていると思います。
これは適正な順序を踏んでいるということになるのでしょうか?

お礼日時:2018/03/16 08:10

「問題行動」の、具体的な内容(大雑把に)は、示すことは出来ませんか?

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
大雑把に…説明が難しいのですが、
私がAさんとBさんの悪口を言い、それがメール等の履歴が残るものに記録があることです。
私もAさんとCさん(Aさんの同僚)に悪口を言われているのですが、向こうは口頭で悪口を言っているので証拠が残ってない。
こんな感じです。対人関係でしょうか。懲罰委員会自体がAさんの部署主導で進んでいるため、公平な判断がされているかは甚だ疑問です。現に私には事実確認も一切ないので。

お礼日時:2018/03/17 20:47

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