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著作権についてです。

1.LINE、TwitterなどのアイコンをSafariやGoogleで調べた画像を使うことは行けないのですか?
2.著作権という言葉は知っていますが詳しくわかりません。簡単にどういうことが著作権法になるのですか?

質問者からの補足コメント

  • 訂正「行けないのですか」

    「いけないのですか」

      補足日時:2018/03/16 21:24

A 回答 (1件)

著作権法の中にこの様な箇所があります。



【著作物の利用促進等への配慮から、著作権の効力は制限される。すなわち、私的複製(30条1項)、引用(32条1項)、非営利無報酬無対価演奏(38条1項)などの態様により著作物を利用する行為に著作権は及ばない。】

つまりは個人で楽しむ範囲(パソコンやスマホの壁紙にして楽しんだり)であれば著作権法の範囲ではないと言う事です。

ただし、アイコンやサムネ等は厳密に考えれば外へ発信してるものですからグレーゾーンの範囲かもしれません。
「利益になる行為に使ってないよ!」と言う人も居ますが、過去に似た様なケースで使用中止を求められたケースもある事はあります。
まずは無いと思いますが、製作者から使用中止の依頼が来たら素直に従う…でいいのではないでしょうか。(全部違反を調べるなんて物理的に無理だとおもいますがね)

人はその『絵』を気に入ったからこそ自分のトレードマークたるアイコンに設定するわけで、製作者からしたらライン程度のアイコンにめくじら立てるような人は恐らくいません。
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