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委任状の件

以前、離婚した元嫁に委任状を書いてもらい
所得証明書をもらおうとしました
(会社で必要だった)
しかし、いらなくなったので
委任状だけ残りました。

それから1ヶ月
今度は養育費の件で
向こうの所得が知りたいという事態になりました。

委任状を持っているので
当初の予定とは違う目的ですが
所得証明書を取ろうと思ってます。

これは、違法になりますか?

当初の目的と違う目的で
委任状をつかい、元嫁の所得証明書を獲得することです。

A 回答 (2件)

委任状の使用目的が違います。

違反です。しかし、お尋ねのケース、役所が出してくれればそれでいいのですが、出してくれるでしょうかね。
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この回答へのお礼

やはり違反ですよね
ありがとうございます。

お礼日時:2018/03/29 14:43

状況がかわっているので違法にはなりますが、委任状が有効期限内でしたら言わなければばれないです。

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