
東京海上の代理店の方に教えて頂いたのですが、専用住宅には類焼損害補償特約を付帯することが出来ますが、併用住宅の場合は付帯することが出来ないとの事でした。2階建ての住宅で家主さんは別の場所にお住まいで、1Fは飲食店にテナントで貸し、2Fはべつの方に住居として貸している建物に、類焼損害補償を付帯する事が出来る保険会社の火災保険はありますでしょうか。また他の保険の加入の仕方でこの建物に類焼損害補償を付帯したいのですが良い方法はございますか。家主さんに不動産を紹介する関係ですので、ぜひお知恵を頂けたらと存じます。よろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
再回答します。
問題は併用住宅だから付帯できないのではなく、
「賃借人はそれぞれ別の方です」=質問者のお礼部分
の部分です。
本特約では
「この特約の「保険金を支払う場合」では、
家主以外の者が占有(所有する部分とはなっていません)
する部分から発生した 火災・破裂・爆発に関しては
保険金は支払われません」と各社ともなっているはずです。
この条項により引き受けは出来ないということです。
仮に引き受けても、家主は所有していても、占有は
していないので、支払い対象外となり、付帯する意味が
ないのです。
もし、どうしてもと言うのなら、賃借人(占有者)の
家財にこの特約をつけてもらうしかありません。
なお、その場合でも類焼被災者は住宅専用建物か
併用建物又はそれらの家財みが対象で、通常の店舗、
作業場、事務所等併用住宅以外の被災者には適用
されませんので、要注意です。
さらに、この特約は賠償責任保険ではないので、
失火法は関係ありません。
そのため失火法で火元に責任がない場合でも支払われ
るのです。
飽くまで専門用語で言う「他人のための保険(物保険)」
なのです。
No.2
- 回答日時:
そもそも類焼損害補償特約って要るんですか?
重過失がなければ出火元は責任を問われませんのであまり必要性を感じませんが。
類焼特約自体は併用住宅でも付帯できると思いますが。
http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/service/liv …
No.1
- 回答日時:
一体貴方は誰ですか?
家主でもない、賃借人でもないように受け取られ
ますが。
通常は併用住宅でも、類焼損害保険特約は付帯可能な
はずですが、契約者、被保険者、保険の目的を
明確にしてください。
それによって可能か不可能かが決まります。
申し訳ありません。本日登録し、初めての質問でしたので失礼致しました。
契約者、被保険者は建物の家主さんです。賃借人はそれぞれ別の方です。
私は家主さんに不動産を仲介する立場です。この建物が密集地にある為、家主さんが近隣への類焼を気にされていました。家主さんはいくつか物件を所有しており、東京海上で火災保険の加入をされていますが、東京海上の火災保険は類焼損害補償特約を併用住宅へ付帯出来ないという事ですので、一度私の方でも調べてみますと伝えました。他の保険会社の火災保険で、併用住宅へ付帯出来る火災保険はないものかと疑問に思い私がこちらにご質問致しました。
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