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こんにちは。

この度、お酒に酔って道の路肩(ビルの玄関口)で寝てしまったところ
財布の盗難にあい、その中に1人暮らしのマンションの鍵も入っていたことからドアの鍵を替えないといけないことになりました。

鍵の盗難のため、保険の適用を受けたいと思い加入している日本興亜損保に確認したところ、

『マンションの賃貸の場合は基本的に家財の保障のみしか保障されず、建物は保障されない(建物の保障には入ってない)。よって持ち出し家財として保障受けることになるが、その場合、盗難にあった場所が路上ではダメで屋内で盗難に会った時のみ保障される』

という説明で保険の適用外といわれました。

(1)そこで保障を確認すると確かに、家財のみしか保障範囲には入ってなかったが、本当に屋内で盗難にあった時のみしか保障されないのか?

(2)路上ではなくビルの玄関口であっても屋内と認められないのか?どこからどこが屋内であるのか?

約款をみましたが、一部分だけでは保障されるのでないかと思ったり、対象外かと思ったりしますが、一般的にはどうなのでしょうか?

お手数ですがご教授願います。よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

再質問に関する回答です。



(1)貸主に対し借りていたものを賠償するためには別途それを
補償する保険(受託物賠償責任保険など)が必要です。
通常、住宅総合などの火災保険にはこの種の特約も付いて
いませんので支払いは無理ですね。
(商品によりこの特約が付けられるようになっている保険会社
もあるかも知れませんが・・)

(2)実家の鍵も路上であれ、他の建物内であれ支払対象外です。
実家が新型の火災保険に加入していて、実家の方(被保険者)が
盗られたのであれば、新型の火災保険なら支払われます。

この場合には、建物の火災保険が付いているかどうかではなく
新型の火災保険では「ドアロック交換費用」が補償される条項が
付帯されているのが一般的ですので、これで補償されることに
なります。

保険会社の担当者とは代理店のことでしょうか?
本件に関し、明確に回答出来る代理店はほとんどいません。
また、保険会社の営業担当社員でも同じです。

保険会社の本社業務部か損害調査部の回答でない限り現場での
勝手な解釈での回答は信じないことです。
損保の約款の解釈は損保業務部出身の私でも困惑することが
多くあり、難解なものですね。

なお、本件に関しては同じ事例があったので、私が出身の損保
の損害調査部の後輩と打ち合わせたときの回答でもありますが、
保険会社によっては、違う解釈もあり得ます。
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ご加入の保険は住宅総合保険だと思います。



この場合には、家財の盗難は他の建物内での盗難に限定されて
います。
また、正確に言うとドアのキーは家財ではなく建物の一部と
云う事になりますから、建物に加入していないと保険の目的
(対象)とはなりませんので、仮に他の建物内で盗難になっても
補償はされません。

これは、どこの保険会社でも統一した解釈です。

今回のケースで補償されるのは、
(1)自己所有の建物の保険に加入していて、
他の建物内で盗難にあった場合(住宅総合保険)。

(2)家財だけの加入であっても、新型の火災保険で
ドアロック交換費用が付帯されている場合。

などです。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます!

今回のケースでは保障は難しいそうですね…

(1)貸主に対する賠償責任としての保障はどうでしょうか?(鍵を借りてるとの解釈)

(2)マンションの鍵以外にも実家の鍵も取られました…
実家は家財だけでなく建物も入ってますが、この場合も他の建物内で盗難にあった場合に限られるのでしょうか?
それとも建物の保障に入ってる場合は路上でも保障されますか?
保険会社に聞いたところこちらは保障されると言われましたが、担当者が頼りなくてなんとなく信用できません…

色々と聞いてしまいすみません。よろしくおねがいします。

お礼日時:2008/07/10 01:33

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