初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

 市の道路拡張の為に立ち退きする事がきまりました。が、その土地で借家を2件やっております。  市の保障としては、
1、 建物の評価(坪×市価)
2、 建物壊し料 
3、 土地価格(坪×市価) 

大雑把にいうとこの3点になりますが、私としてはここと同じ条件の土地や環境が手に入る訳でもなく移転したとしても入居者があるとも限らず、この際借家は廃業しようと思います。建物の耐久年数を後10年だと見てその分の家賃を請求しているのですが、市としてはその分の家賃収入などを保証してくれません。
同じものを建てれる評価がしてあるからと言われてもその金額自体、今の時代では無理だろうというふうにも見ています。
こちらとしては、駅にも近いこの土地以外で建てたとしても収入は見込めない事を前提に保証料を要求したいと思っています。  たとえばこれがコンビニやスーパーだったらどうでしょうか?  他に移転したら同じ売り上げなどを保証されるはずがありません。 それと私は同じだと思うのです。

 経験のあるかた、本職の方いろいろな意見をお聞かせください。お願いいたします。

A 回答 (3件)

私、官庁関係の仕事をしておりますが、kyoukoさんの


お気持ちとても理解できます。
道路拡張工事に伴う用地買収はその近辺の人々の同意等が必要となってきますので、その人の同意がとれると思ったら市は予算を確保するでしょう。しかし反対すると頑固につっぱねたら役所は困ります。
できるだけ長い期間ひっぱれば土地、建物単価もあがる可能性もありますのでがんばって交渉してみてください。(議員等を利用するのが最適です。)
最後に役所はこれからのkyoukoさんの生活のことなどはあまり考えていないと思います。
戦い抜くのです、、、ファイト!!
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この回答へのお礼

心強いアドバイスありがとうございました。先日私を含めた交渉を初めて行いましたが世間話、狭くなった今後の土地の利用目的の違い、道路拡張後の固定資産の変動などを織り込んで話をした所手ごたえがありました。話は振り出しに戻り検討していただく事になりましたが、期限も後、半年の間に立ち退かなければならないので急ピッチで進むと思われます。  ここをお借りして皆様アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2004/11/02 13:35

公共事業に伴う用地買収時の補償の基準は、各市町村・都道府県・国でそれぞれ定めることが、できます。



従って、貴方の記載が正しいとすれば、貴方に対する補償は、その市で独自に採用している補償基準に基づき、補償積算しているものと思われます。

ただ、そのような補償基準は極めて「珍しく」、「適正な補償」と呼べるものには、ほど遠いもののようです。

上記の意味で、貴方の記載通りであれば、その市の補償基準が適正とは、言えないものなので、適正な補償を求め、「土地収用法」に基づく収用裁決を求めるべき状態と判断されます。

「土地収用法第15条の7」に基づき、「仲裁の申請」を都道府県知事あてに申請する(したい。)
もしくは、
「事業認定が行われているのなら、「土地収用法第39条第2項」の規定によりいわゆる「逆収用申請」を書面で、起業者である市に対して行ってください。
そして、意見を述べる場所では、補償金に対する不満を述べてください。

これにより、全国的に行われている一般的な補償基準により補償金を積算されることになります。

また、上記の手続きを行えば、租税特別措置法ににより認められている「5000万控除」も守られることができると思われます。


それから、一般的な補償基準では、「廃業補償」は、廃業について相当な「事由」がなければ認められるものではありません。

貴方の場合従前の家賃収入の3~6ヶ月分相当額を、「家賃減収補償」として、積算されることになると思われます。

それから、その「市」の具体的な市の名称を教えてもらえれば、全国大会で、「笑いもの」にできるかもしれません。
この名称を記載することは、法令違反に該当しないでしょう。
なぜなら、そのような「珍しい」補償基準は、その市で、適正な手続きを経て、採用されているもので、これは、プライバシーの侵害や、誹謗中傷行為には該当しません。

ただ、あなたが、勘違いされている場合は、貴方個人にその責めは発生する可能性があります。

くれぐれも、自称「専門家」の「でたらめな意見」を信じ、軽率な行動をとられないように、忠告しておきます。
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土地収用法という法律は、


恐ろしいまでに強力な法律です。
     
誠に申し上げにくいのですが、
抗っても無駄です。
        
また、補償額については、
厳格な基準があり、市は最初から最高額を提示します。
上積みを要求しても増額される可能性は、
皆無に近いと思われます。
        

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S26/219.HTM
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