プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

公正証書遺言を実際に作成された方、または、詳しい方にお聞きします。
ネットで調べたら、証人2名が必要とのこと。
証人になれない人として、「推定相続人(遺言者が亡くなったら相続人になれる立場にある人)、受遺者(遺言により財産を貰う人)及びその配偶者並びに直系血族」と書いてありました。
そこで、どんな方に証人になってもらえば良いのか教えてください。

A 回答 (5件)

難しく考える必要はありません。



公証人役場で用意してくれます。

出かけるときは、予約してからにしましょう。

その時、証人についても、確認しておきましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答どうもありがとうございます。公証人役場へ頼むことにします。

お礼日時:2018/04/02 08:30

公正証書遺言の証人になれない人は民法974条に規定がありますが,これ以外の人なら証人になれるということです。



民法
第九百七十四条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
 一 未成年者
 二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
 三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

近所の人でもいいですし,2号に該当しない親戚でもOKということになりますが,おかしなところで口を滑らされると,せっかくの遺言がトラブルの元になりかねません。そういう意味では,秘密を守ってくれる人がいいでしょう。

もしも弁護士等の士業者に公正証書遺言のコーディネート等を依頼するのであれば,その士業者と士業者事務所職員がなってくれたりもしますし,公証人に頼めば公証役場で紹介してくれます(いきなりは無理ですから,事前に手配をお願いしておく必要があります)。どちらもその報酬(日当)等が必要になりますけどね。

僕だったら公証人に手配をお願いします。日当が一律なはずなので,費用面での後悔することが少ないように思いますので。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答どうもありがとうございます。公証人役場へ頼むことにします。

お礼日時:2018/04/02 08:29

近所の顔見知りのおじさん、おばさんでも可なのですが、遺言の中身を吹聴されまくるおそれがありますよね。



公証役場に人選おねがい(有償)されてください。単に立ち合いをしたという証人なのです。

なお、推定相続人と並んで役場の使用人も不可(民974)ですので念のため。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答どうもありがとうございます。公証人役場へ頼むことにします。

お礼日時:2018/04/02 08:29

公証人役場の事務員の人でもOKですよ。

固く考える必要はありません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答どうもありがとうございます。公証人役場へ頼むことにします。

お礼日時:2018/04/02 08:29

ご友人とか、血縁関係利害関係のない人ですけど、なかなか頼みにくいかと思います。


公証役場で相談すれば、役場の方で用意してもらうことも出来ます。(依頼料は必要)
弁護士、司法書士、行政書士さんなんかに依頼されるのも良いかもしれません。(依頼料は必要)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答どうもありがとうございます。公証人役場へ頼むことにします。

お礼日時:2018/04/02 08:29

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!