No.2ベストアンサー
- 回答日時:
地代の授受については別の問題として、先の回答にある通り、契約自体は継続しています。
建物買取請求については、土地賃貸借契約契約の終了に伴う建物の扱いについて借主側の条件として提示したことであって、主張は出来ますが貸主側は拒絶することが出来ます。
貸主側が建物取壊し更地返還を要求しているようですが、賃貸借契約にそれについての条項があったとしても、これも条件提示と考える事ができます。何故ならば、その建物を第三者に売却し、賃貸借契約の買主の地位を第三者に引き継ぐことを貸主に認めてもらう事でも賃貸借契約は継続しますから、現在の借主が借主で無くなった時には建物は取り壊すという取り決めは整合性を欠きますよね?
また、貸主側に立って考えると、建物が不要になったのは借主側の都合ですから、その建物を買い取ることによる契約の終了について貸主側のメリットがあまり無いようです。借主側は賃貸借契約を継続するメリットを感じなくなったからこそ契約の解除を考え始めたのであって、契約が解除されればそれ以降の賃料の支払いを免れる事になります。貸主側は返還された土地を売却することも可能ですが、新たな賃借人に賃貸するのであれば地代収入と言う点ではメリットがアリマセン。
建物の状況にも依りますが、地主が買い取らないのなら第三者への売却を検討すべきでしょう。
また、売却まで考えなくとも第三者に借家として貸すことも可能であり、この場合は地主の承諾は不要です。
詳しい解説、有難うございました。前面が私道で狭く、古い家なので、リフォームでもしない限り借り手はつきません!
解体費用を考えると、業者に無償で譲りたいところなのですが、それも無理でした。
立地は、決して悪くないのですが、なかなか上手くいきません!
以前、紹介で家を欲しいと言われた方と、契約を交わしたのですが、反故にされました。
契約不履行ですが、私が作成した覚書なので、法的にどれだけの効力があるか、分かりません!
解体業者に、今、見積もりを依頼したところですが、こんなにかかるなんて、本当に驚きです。
No.1
- 回答日時:
契約はその地位を相続人が引き継いでいるので、無効ではありません。
建物買取請求権は、借地期間が満了したこと、契約の更新がないこと、借地上に建物があることが前提です。
単に借主が不要だからと中途解約を申し入れてもこの条件に当てはまりません。
まさしく地主の言うとおりです。
ちなみに合意解約した場合は、建物の処理についてまで合意があったと考えられるため、買取請求はできないというのが判例です。
これ以上は、契約書の中味がわかりませんし、いつ契約が締結されたのかもわかりませんので回答は不能です。
専門家に相談することをお勧めします。
有難うございました。契約は昭和46年に交わしたもので、満20年を満了とするも、双方話し合いで契約を更新することができる!と、なっております。
何れにしても解体して、滅失登記ですね!
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