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安全配慮義務について


安全配慮義務について意見をお願いします。
詳細はこうです。
林業でかかり木やぶら下がり木などの危険木が発生し、本来は危険木の周りの木に対してピンクテープを囲う形で表示しなければならないところ、危険木自体にピンクテープを巻き付ける形で表示するよう指示(県が同様の指示をした)し、労災事故が発生した場合、会社側は安全配慮義務違反に当たると思いますか?。また、裁判で安全配慮義務違反を問えると思いますか?。会社側は当然、事故の予見が可能であり、回避する策を講じていないと思うのですが。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

指示をした後に、それをしないなら、一般的には安全配慮義務違反を問えると思います。


ただ、問題は、その程度などです。
あと、これは、個人的見解で、業としての法的見解ではありません。弁護士や労基署に相談ください。
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この回答へのお礼

回答、有難うございます。
そうします。

お礼日時:2018/04/03 22:47

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