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裁判所による違憲審査が認められたのは1803年のマーベリー対マディソン事件が最初らしいのですが、
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%BC …
それまでは、憲法に反する法律でもいったん立法されてしまえば適用を阻むことは誰にもできないとする考えが主流だったということですか?(あえて「憲法」というものを作っている以上、どの法律よりも憲法を優先すること自体にはどの時代でも争いはないですよね?)

A 回答 (1件)

そうです。



悪法も法なり、というわけです。

そもそもですが、近代的意味の憲法概念が
生じたのは、人権思想が蔓延してからです。

国家権力の恣意を封じて、もって国民の
権利を守ろう、とするのが近代的意味の憲法です。

人権という概念はキリスト教から来たものです。
人権は神によって与えられた権利だから
人間のつくった法では侵害できない、という
具合に理論構成をしたのです。

しかし、神では異教徒につうじないので、それを
憲法に置き換えたわけです。

憲法によって与えられた権利なんだから
人間が作ったに過ぎない法では犯せない。

現代では、人権は憲法ですら侵すことは
できない、という具合になっていますが、
淵源はこうしたものです。
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