No.2ベストアンサー
- 回答日時:
問 委任命令については個別的授権が、執行命令には一般的授権が必要みたいですが、一般的授権とは、憲法73条1号を根拠とする場合で、個別的授権は授権する法律が個別的(明示的)に規定するという意味なのでしょうか?
答 お見込みのとおりです。
執行命令については,個別法に基づく授権は不要(∵憲法で授権しているため)ですが,委任命令については,その名のごとく,法律に基づく個別具体的な授権(:委任)が必要です。
No.1
- 回答日時:
憲法41条は,「国会は、[中略] 国の唯一の立法機関である」として,実質的意味の立法は国会によらなければならないとしてます。
唯一の立法機関性の要素として,国会中心立法の原則(実質的意味の立法は国会のみが行うことができる)があります。
その趣旨は,立法権限について国民の代表である国会のみに帰属させることで,可及的に国民の人権を保障することにあります。
執行命令の根拠は, 第73条1号により,内閣に対して「法律を誠実に執行」する権限が与えられていること,同条6号により,「(内閣は)この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定する」とされていることがあげられます。
執行命令は,専門的・技術的能力を有する内閣が,憲法の規定により,すでに国会で制定された法律を具体化するものにすぎません。
法律は,内閣による執行命令を当然に予定しているといえます。
以上のことから,憲法および法律による授権があるといえます。
この回答への補足
いつも懇切丁寧、論理明快な回答有難うございます。
とてもたすかります。
委任命令については個別的授権が、執行命令には一般的授権が必要みたいですが、一般的授権とは、憲法73条1号を根拠とする場合で、個別的授権は授権する法律が個別的(明示的)に規定するという意味なのでしょうか?
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