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法の授権ということがありますが、委任命令のみならず執行命令についても法の授権はあると考えるのでしょうか?

A 回答 (2件)

問 委任命令については個別的授権が、執行命令には一般的授権が必要みたいですが、一般的授権とは、憲法73条1号を根拠とする場合で、個別的授権は授権する法律が個別的(明示的)に規定するという意味なのでしょうか?




答 お見込みのとおりです。

 執行命令については,個別法に基づく授権は不要(∵憲法で授権しているため)ですが,委任命令については,その名のごとく,法律に基づく個別具体的な授権(:委任)が必要です。
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この回答へのお礼

いつも論理明快な回答有難うございます。
よくわかりました。

お礼日時:2008/10/10 21:34

 憲法41条は,「国会は、[中略] 国の唯一の立法機関である」として,実質的意味の立法は国会によらなければならないとしてます。


 唯一の立法機関性の要素として,国会中心立法の原則(実質的意味の立法は国会のみが行うことができる)があります。
 その趣旨は,立法権限について国民の代表である国会のみに帰属させることで,可及的に国民の人権を保障することにあります。

 執行命令の根拠は, 第73条1号により,内閣に対して「法律を誠実に執行」する権限が与えられていること,同条6号により,「(内閣は)この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定する」とされていることがあげられます。
 
 執行命令は,専門的・技術的能力を有する内閣が,憲法の規定により,すでに国会で制定された法律を具体化するものにすぎません。
 法律は,内閣による執行命令を当然に予定しているといえます。

 以上のことから,憲法および法律による授権があるといえます。

この回答への補足

いつも懇切丁寧、論理明快な回答有難うございます。
とてもたすかります。

委任命令については個別的授権が、執行命令には一般的授権が必要みたいですが、一般的授権とは、憲法73条1号を根拠とする場合で、個別的授権は授権する法律が個別的(明示的)に規定するという意味なのでしょうか?

補足日時:2008/10/10 15:59
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