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No.5
- 回答日時:
公道ではありませんから 駐車違反ではありません。
しかし、私有地に対する不法侵入、不法占拠に該当しますので 罪に問おうと思えば 可能です。そして、駐車場の持ち主なり契約者は 損害賠償を請求できます。
しかし、悪質でない限り そこまではしません。ただし ナンバー照会で 持ち主の住所 氏名は判明していますので 悪質だと それなりの措置を取られてしまいます。
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