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祖父が亡くなりました。
祖父には3人の子供がいます。
私の父もその1人ですが3年前に他界しております。

父の兄弟から父の子供である私達(皆社会人です)に何やら印鑑を押印する書類と印鑑証明を要求されました。

書類に押印してもらう理由は
祖父が死亡する原因となったのが、事故で、その相手側に出す書類との説明でした。

???

事故、相手側に、、はなんだか信じられません。

書類への押印と印鑑証明が必要だという事は
祖父にそれなりの財産があるという事でしょうか?

また、印鑑の押印書類や印鑑証明の不要な相続というのもあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

貴方のお父さんが亡くなっているので


貴方のお父さんが相続すべき、資産や負債などは貴方が代わって相続する事になります

代襲相続
http://www.souzoku-sp.jp/souzokunin/daisyuu-souz …

で、事故に関する賠償金かなにかを受け取る際に、相続人(貴方も含まれる)のハンコその他が必要になるって話では?

相続する財産が多くても少なくても、相続する人同士の協議書とかそれに伴うハンコは必要です
そういうキッチリとした書類を準備すれば、後で面倒な話にはならないということ

相続税を支払うような大きな資産がある人だけが、書類を必要とする訳では無いので
変な期待を持たずに淡々と事務処理すれば良いのです

不安があるなら、近くの専門家に相談すれば良いんじゃないですか?
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保険金が500万円を超える場合、受取人を証明するために実印と印鑑証明書が必要です。

保険金の受取人が法定相続人になっている場合、相続人全員の実印と印鑑証明が必要になります。質問者様はお父様の相続すべき遺産の代襲相続人ですから、質問者様の実印も必要になります。

また、相続人各自の相続内容を決めた遺産分割協議書は、必ずすべての相続人が実印で署名押印する必要があります。ということで、今後も実印が活躍します。
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