A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
不動産登記法的にはそんなことは「ない」と思いますが,土地家屋調査士の業務として「(やりたく)ない」のかもしれません。
建物の種類というのは,建物の表題部の登記事項の一部(不動産登記法44条1項3号)です。この登記事項に変更があった場合,所有権登記名義人または表題部所有者は,変更があった日から1月以内に,その変更の登記を申請しなければなりません(不動産登記法51条1項)。その変更がたとえ違法であっても,表題登記は実体を反映していなければならないものであるために変更の登記を免れることはできず,その登記を怠ると過料に処せられることになっています(不動産登記法164条)。
また,建築基準法等に関する適否は法務局の審査の対象ではありません。民法や不動産登記法に違反しているのであればともかく,登記に関係のない法律に違反していたとしても法務局には関係がないので,それを理由に登記が「できない」ということはならないはずです。
ただ,土地家屋調査士等の士業者には法令遵守義務があります。法律を守らなければならない立場にあるにもかかわらず,違法なものを登記しなければならないということになると,そこにはどうしても心理的な抵抗を感じざるを得ません。
また,「申請義務があるんだから仕方ない」と妥協し登記してしまうと,公的機関が違反を認めてしまうようなイメージになり,法令違反をした人が「役所からお墨付きをもらった。だからいいんだ」と勘違いしかねません。
そんなこともあって,「(他の事務所はどうかわからないけど,)うちの事務所ではできない」と言っているのかもしれません。
どうしてもそうしたいのであれば,ご自身で登記申請をされるか(種類変更だけなら図面作成の必要がないので,できるんじゃないかと思う。増築があるのであれば図面作成があるので難しいんじゃないでしょうか),他の土地家屋調査士を探すしかないかもしれません。
No.1
- 回答日時:
違法建築でも表示の登記は出来ます。
ただ、建物の種類変更登記の依頼だとしても、増築などで床面積が増えていれば、床面積の変更登記もしますから、それでもよろしいのでしょうか。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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