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国で定められた有給休暇の最大日数は20日かと思いますが
うちの会社は、最大15日しかありません。

会社側に問い合わせたところ、国の休日以外の
お正月や夏休みに5日分の日数を当てているといいます。

うちの会社は、年間休日も多い方ではありません。
会社側の言う説明で、勝手に会社側が
有給休暇を最大15日にしても良いんでしょうか?

A 回答 (4件)

>うちの会社は従業員の同意がなくても、就業規則を変更しているので



勘違いされている方が多いのですが、就業規則の変更内容が社会通念上問題がなければ労働者の「同意」は必要ありません。

ただし、「当該事業場に、労働者の過半数で組織される労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者」の意見を聴く必要はあります。
聞いた意見が「反対」だったとしても変更はできます。

http://www.jil.go.jp/rodoqa/05_kisoku/05-Q01.html
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そもそも、労使協定(三六協定)結んでいなければ、残業自体違法になるわけですが、中小企業の半分以上はやっていませんから、それを根拠にどうこう言うことは難しいというのが実情です。

 自分の時間で労働組合作って、会社と交渉する役をやってくれるなら、会社も喜んでくれるかもしれません。
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年次有給休暇の付与日数のうち、5日を超える部分については、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができます。


http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …

労使協定が結んであれば、20日のうち15日までは会社が指定する日を有給休暇としてよいということです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

労使協定というのがあるんですね?!
ちょっと私の方でも確認してみます。
うちの会社は従業員の同意がなくても、就業規則を変更しているので
疑問が生じてまして....

労使協定を結んだ上なら問題ないという事ですね?逆にいうと、それをしてなければ
問題もあるということですね?

調べてみます。

お礼日時:2018/04/17 08:26

計画休暇制度で 20日のうち 5日を超える分は 期日を指定することができます。


勝手というか その制度が 就業規則に書かれたり 過去に従業員代表との間で合意があれば 問題ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
勝手と書いたのは、うちの会社は従業員の同意がないまま、
就業規則を変更しているので、そのように書きました。
ちょっともう一度確認してみます。

参考にさせて頂きます。

お礼日時:2018/04/17 08:23

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