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有休(年休)について教えてください。

1月に入社した人(Aさん)がいます。
会社の規定で入社半年の8月に有休が10日支給されました。
会社は全社員に1月になったら有休を支給しています。
毎年1日ずつプラスで支給され、最大で20日の支給、
トータルで40日有休が持てます。

①Aさんは2023年1月にまた有休が入りますか?

②国で1年間で5日の有休を使用しないと決まっているそうですが
Aさんは今年の12月までに5日間有休をとらないとならないのでしょうか?

会社の規定による、という回答があると思いますが
一般的にどうなのか教えてください。
というのも経理の方がちょっといい加減というか、気分屋でして。
※この辺に関してはコメントは差し控えてください。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

1 一般的には付与対象です。

8月(法定なら7ですね)に付与された分は、法定を下回らないための例外的措置であり、あくまで会社規定通りに毎年1月付与とするためには、8月の付与から1年経たずとも付与する必要が出てきます。日数は11ですね。
そうしないと、23年8月(7)の時点で11日付与されていなければならないので、また、例外的措置が必要になってしまいます。

2 付与から1年以内、という規定なので、23年8月(7)までに5日を強制付与させる必要があります。月ごとではありません。1年以内であればいつでも可。
ただ、会社が一斉付与方式を採っているので、ここも他の人とずれが出てきます。揃えるには12月中に5日を消化させる必要が出てきます。
一般的には夏休みや正月休みを計画的付与の対象にします。この場合、23年8月までに5日消化できない可能性がありますので、12月までに例外的措置として強制付与が必要になるかもしれません。

1/1が一斉付与日であるなら、Aさんも入社時点でそれを適用して10日付与してしまえばいいのです。扱いがずっと簡単になります。
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>1月に入社した人(Aさん)がいます。


> 会社の規定で入社半年の8月に有休が10日支給されました。
なんだか違法状態に感じます。
1月入社の方に対する第1回目の有給休暇付与は7月です。
 ・1月1日入社 → 7月1日が付与日
 ・1月6日入社 → 7月6日が付与日

付与日に関しては
【原則】
 就業規則等の定めに関係なく、労働基準法の定めに従う。
【例外】
 労働基準法の定める付与日より前に付与[前倒し]することだけは認められています。



A1
 会社が一斉付与日を1月と定めているのであれば1月に有給休暇が新たに付与されます。
 個別付与しているが、偶々、ほかの人は法改正前における付与日が1月だったのであれば、Aさんは第1回目の付与日から1年後が第2回目の付与日となるので、8月(本当は7月だと思うのだけとね)に新たな付与となる。


A2
 いいえ違います。
 
 大まかに書くと
 
 ・1月に一斉付与の場合は『5日✖通算月数÷12』で日数を出す。
  通算月数とは「第1回目の付与が行われた月~第2回目の付与が行われた1年後」となっているので、「第1回目が2022年8月で、第2回目が2023年1月」という場合には、「2022/8~2023/12」なので通算月数は『17』
  5✖17÷12=7.0833333
  日数に端数はあり得ないので、第3回目の付与日の前日までに8日間となる。

 ・個別付与
  原則通りなので、来年到来する第2回目付与日の前日までに5日間となります。
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書かれている通り、会社の規定による、ということしか言えません。


私は過去何社か転職しましたが、即日から使える会社もあれば入社半年後からの会社もありました。
入社半年後からの付与でも、「前職の有休が残ってるから使いたい」と交渉したらくれた事例もあります。

法律に則れば、入社から半年後からの付与で、付与日から1年以内に5日取得ではないでしょうか。
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