プロが教えるわが家の防犯対策術!

お世話になります。
ネットショップを担当しております。
販売商品の所有権なのですが、利用規約に特に明記されていない場合、
お客様が商品をご注文し、当店からご注文承諾メールを送信した段階で所有権がお客様に移転するのか、それともショップ側が運送業者に商品を引き渡した段階でお客様に移転するのか、はたまたお客様の手元に商品が届いた段階で所有権が移転するのか、どれが正しいのでしょうか?
当店からの商品の出荷が済んでいて、お客様のお手元に着く少し前にキャンセル連絡があり、この場合の返送料はショップが負担するべきなのか、お客様に負担して頂くべきなのか、商品の所有権がどちらにあるかで変わってくるのかなと思い質問させて頂きました。
宜しくお願いします

A 回答 (3件)

商品の所有権というのは関係がないですね。



通信販売は特定商取引法上、クーリングオフ制度の適用はありません。
発送後のキャンセルは、扱いとしては返品となります。
自己都合の返品送料については、大体は消費者負担となっています。

ただ、”利用規約に特に明記されていない場合”これは問題ありです。
特定商取引法で、販売業者が広告において返品の可否・条件(返品特約)を表示する義務があります
返品・交換・キャンセル条件は明確に「お買物ガイド」「利用規約」などに記載しなくてはいけません。

消費者が、注文するつもりがない商品を間違えてクリックしたとか
商品の個数を間違えて入力してしまった場合、
「要素の錯誤」があるされ、錯誤無効(民法95条)の主張ができます。
消費者に重過失がある場合はそのかぎりではありません。

利用規約等に明確に表示する事
注文時再確認、再度意思表示をさせ、訂正もできるようにする事。
最低限しなければいけません。

今回、既に発送になっているためキャンセルはではなく、返品となる事。
お客様都合なら送料は負担して頂く事を伝え、
ゴネルようなら、利用規約に明記しなかった落ち度からお店が負担するという方がよろしいのでは?
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この回答へのお礼

私も、利用規約に今回のような発送後のキャンセルについて明確に記載していなかったことで、こちらにも落ち度があるのかが気になっておりました。
お客様への対応もおっしゃる通りにさせて頂こうと思います。
回答頂いた皆様 ありがとうございました!

お礼日時:2018/04/18 00:43

所有権とかそういう話じゃないです。



いつの時点で売買取引が成立したか、という話です。

たとえばラーメン屋で、お客さんがラーメンを注文しておいて、
テーブルに持ってくる直前に「やっぱいいや」って帰っちゃったお客さんにも
普通はラーメン代を請求しますよね。

ラーメンください、って言った時点で取引が成立してるのよ。
ラーメンが誰のものかとか所有権がどこにあるかじゃなくて。

客が注文して、ショップがその注文を受けた時点で取引が成立しています。
取引が成立しているのにそれをキャンセルしたら、キャンセルした側が悪いってこと。

そのお客の注文に対して、あなたが対応した時点で売買取引が成立しています。

ですから、出荷済みの送料は客負担です。
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この回答へのお礼

わかりやすい例えでご説明頂きありがとうございます。
ネットで色々調べてみても、わからなかったので助かりました!
すごく納得いきました。

お礼日時:2018/04/18 00:00

お客さんがお金を支払った時点で、所有権が移動するのでは。


発送済みのキャンセルは客負担で返品でしょう。ネットショッピングにクーリングオフはないので。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはりそうですよね。お客さんからは、商品が手元に届く前にキャンセルの連絡をいれたから送料はショップ持ちだと言われて困っておりました。
お早い回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/04/17 23:55

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