
こんにちは。
画像をご覧下さい。
結構、
交通量のある、地方の県道なのですが、
駐車禁止や駐停車禁止の標識がありません。
この道路であれば、歩道がある側の方は、
歩道に沿って、駐車する。歩道が無く、
路側帯しか無い側の方は、路側帯に沿って
駐車するのであれば、法律上、
問題は無いのでしょうか?
ちなみに路側帯は50cmくらいの
幅しかありません。
また、片側一車線ずつありますので、
駐車した後の余地は3.5m以上、
確保出来る道路です。
山間部なので駐車する予定もないし、
仮に駐車したとしたら、
結構迷惑がかかるかなぁという
感じもありますので、駐車することは
ありませんが(^^;;
交差点の角付近や消火栓の近くなど、
そもそも駐車してはいけない場所は
除きます。
どなたかお詳しい方、
ご教授の程、お願いします。

A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
#7さんの言う 「駐車禁止(市内全域)」という標識は私は見たことがありません。
なんか 広域農道まで強引に駐車禁止の方向に持って行きたいようですけど 少し無理がありますね。No.7
- 回答日時:
その市かどこかに 「駐車禁止(市内全域)」という標識があれば その道路に標識がなくても 駐車禁止になりえますね。
原則的には「標識を見てないから違反じゃない」ということはありません。
自分がそういう目に遭ったら「そんなバカな」とは思いますが法律的には有効になります。
(ただし ”標識が樹木でおおわれてみることができない状態だったので無罪”という判例はあります)
No.5
- 回答日時:
長い道路のどこかに駐車禁止の標識があった、ということはありませんか。
その場合は駐車禁止の標識を通り過ぎたら、次の標識が現れるまでは禁止区間となります。言い換えれば標識が立っている道路全体が駐車禁止となりますが....No.4
- 回答日時:
再度に、
先ずね、
文中で「県道」と書かれてますが、
プレートは掲示されてますか?、
横六角形に路線数字が記載されてます、
個人的には此処は「広域農道」の印象が強いです、
そこらじゅうにゴロゴロしてます、
でね、
標識とペイント表示は必ず併設で有る必要は有りません、
質問者さんが駐車する際には確認義務が有ります、
仮に消退しかけてても褪色してても其らしき痕跡の有無の確認です、
公安委員会も、規制を出した時はバッチリした物が出来上がりますが時間経過と共にボロボロなんてのは珍しくないです、
質問者さんが仮に駐車違反を採られたら、調書を採られる段階で規制表示の不備を力説(あの場所が駐車禁止の認識は無かった)してサインに応じ無ければ良いだけです、
当然「裁判に成りますよ」と脅して来ますが「どうぞ!、維持管理の不手際は委託されてる警察サイドに有る訳ですから、其れが表に出るだけですから」、
これでね、大抵は「違反の事実は無かった」で終わります、
尤も、始末書の一枚くらいは書かされますが、顔を立てて書けば終わりです、此が無いと相手の事務処理が完結しないのでね、
ワタシにも同様の経験が有るもんで。
たびたびのご回答ありがとうございました。
地元の人に聞きましたが、
おっしゃるとおり、広域農道のようです。
道路規模から勝手に県道だと判断してしまいました。
退色していたかどうかまでは見てませんので、
こんどじっくり見てみます。
以前、携帯電話を保持したまま運転してたとの検挙で、
やったやらないと意見が相違し、調書を取って
反則金は納めなかったことがあります。
ここに駐車することはありませんが、
類似の内容で検挙されるようなことがあれば、
当方に落ち度がない限り、泣き寝入りはしないと思います。
もう一度、現地を確認してみます。
ご回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
此の路線全域が駐車禁止もしくは駐停車禁止で無いなら、
当然駐車出来ますよ、
但し、画像の写角には見えませんが、場所によっては、1K余り無い処もあります、
其に、歩道側の境い目の縁石に色が褪色かも解りませんが、破線がペイントされてる?のでは無いですか?、
此は駐禁ですよね、
別段標識が必須では無いですから、
反対車線の路端にも恐らく、
これらが無ければ、質問者さんが言う通り、路側帯に入ら無ければ車輌を置いて右側余地は3.5㍍有る様ですから、
駐車違反には成りません。
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ご回答ありがとうございました。
本線交通の障害になる…とは、
どういう状況の事を言うのでしょうか?
駐車禁止の場所ではなく、適正に駐車したとしても、
多分この道路だと、交通の邪魔にはなると思います。
その場合、交通量が多ければ邪魔になるが、
少なければ邪魔にならないということでもあり、
結果として駐車していいのか駐車禁止なのか、
曖昧になってしまいます。
法的に『曖昧』っていうのは考えにくいのですが…。
ご回答ありがとうございました。
標識は1キロどころか、全くありません。
縁石の破線で駐車禁止の指定が出来る事は
知りませんでした。
おっしゃるように、黄色の破線が書いてあり、
駐車禁止の場所だとしても、その破線が消えてしまって
全くない状態。仮にこの状態でここに駐車した場合、
駐車禁止で検挙されても納得いかないと思います。
例えば破線は退色で消えていたとしても、
標識があれば駐車禁止かどうか分かる。
しかし、道路幅も広く、駐車余地がある道路で、
縁石の破線しか駐車禁止であるという情報がないのに、
その破線が消えているのであれば、
そこが駐車禁止の指定場所だと認識出来ないからです。
こういう状況は、どうお考えでしょうか?
注意深く観察してましたが、標識はありませんでした。
仮に本件の道路が南北に走る道路で、
標識が、この南北に走る道路の
端っこに表示されているとします。
途中、東西を走る道路から右左折をして、
この南北の道路に入ってきた場合、
その標識を見ることが出来ません。
すると、そのドライバーは、
駐車禁止の表示がないから、
駐車は違反ではないと判断し、
駐車するかもしれません。
この場合、ドライバーに、駐車禁止を知り得る機会がなく、
違反をしたとしても、罰することは出来ないのではないか?
。
この私の意見、どのようにお考えになるでしょうか?
ちょっと質問の趣旨と異なるのですが^^;
ご回答いただけると参考になります。
よろしくお願い致します。