

先日、アパートの前に原付バイク(50cc)を停めていて、警察に妙な紙をつけられました。
一応駐車禁止のステッカーのようですが、車に貼られるようなもの(黄色)ではなく、バイクのハンドルにくくりつける形の青っぽいただの紙で、「駐車禁止なので移動してください。今後は停めないでください」という旨のことが書いてありました。
これってあとで罰金とか来るんでしょうか?
あと、気になったのは、停めてある場所が、そもそも住宅街の中で車道も広く、ほとんど人通りのないところだという点です。
この住宅街ではバイクを外に停めてある家も多く、あとで周辺を見て回ったのですが、うちのアパートの前のバイクが4台くらい紙を付けられているだけで、他はどこも付けられていませんでした。
うちのアパートはバイク利用者が多く、前には常に5台くらい密集して停められていたので、目を付けられたか、あるいは通報があったのかも知れませんが、こんなことってあるんですねー。
駅前や車通りの多い地域、あるいは駐禁の重点区域ならいざ知らず、駅から徒歩15分の住宅街の奥で、車二台が悠々通れるような広さの道路のすみにバイクが停めてあるだけで駐禁とるなんて、警察もヒマというか、なんというか…。
今回の紙が罰金がつかず、仮に警告だけだったとしても、今後同じ場所に駐輪を続けていれば、これが罰金にエスカレートしていく可能性はあるんでしょうか?(同じ住宅街の他の家でも外に停めてるのに?どう考えても通行の邪魔にもなってないのに?)
生活の手段なので停めるなといわれても困るんですが…住宅街なので駐輪場なんてあるわけないし。
まあ警告後にアパートの住人のうち大型バイクの2名が敷地内にバイクを移動したので、だいぶスッキリはしたんですけどね。
敷地内には2台しか停められないので、僕の原付は外に停めるようになりそうで困っています。
どなたかアドバイスをお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まず邪魔にならないからとめてよいという考えはちょっと不謹慎ですので気をつけてください。
基本的に道路は公共物であり個人が占有してよいものではありません。道路としてのみ使用できるのです。ご質問者の車が通れる幅はあるから実害はないというのはあまりにも近視眼的な見方に過ぎません。道路にはその全幅にわたり必要性があるものなのです。それは安全のためであったり、円滑な利用であったりさまざまですが。
たとえば歩道のない道路であれば路肩部分は歩行者が利用する場所でもあり、そこに駐車して進路が妨害されているというのは問題でもあります。特に子供とか盲目の人などの交通弱者が歩くときなどは危険性が増大します。
歩道があっても、やはり路肩部分はそれなりに役割がありますので、占有することは基本的に他の人の利用の権利侵害となりえます。
さて、ご質問の道路は駐車禁止なのでしょうか。駐車禁止の場所なのであれば今回はお目こぼしで警告にとどめているということなのでしょう。
その警告を無視してとめ続ければ当然違反をとられる可能性は高いですね。
もし駐車禁止でない道路だった場合ですが、これもあまり目に余る状態であれば道路交通法では許可を得ずに道路を占有する行為は違法となっているのでやはり処罰の可能性はあります。
バイクの場合には自動車の保管場所の確保等に関する法律(通称車庫法とか保管場所法などと呼ばれる)は適用されないので、こちらによる違反(青空駐車違反などと呼ばれています)はとられませんけど。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
いくつか補足で質問させていただきます。
今確認したところ、アパートの前は駐車禁止の場所ではないようです(近くに標識もないですし、消火栓等もありません)。
おそらく何台かまとまっていて目立ったので警告を受けたようです。
ただ、紙には正確には「この車は駐車違反です。ただちに移動させるとともに、今後駐車違反をしないように気をつけてください」とありました。
これは「駐車違反」の形をとりつつ、実質的には他の道路交通法違反(許可を得ずに道路を占有する行為)の警告ということでしょうか?
この場合、「処罰」というのは、具体的にはどのようなものになるのでしょうか?
もとの質問にも書かせていただいたとおり、大型2台が敷地内に移動したのでかなりすっきりはしました。
これで一旦は「目に余る」という状態は解消されたとは思います。
もちろん公道を許可を得ずに占有というのは違法ということですので、これは他のアパートの住人(バイク所有者)とも相談しなければならないようです。
No.6
- 回答日時:
>1万円前後の反則金のみの駐車禁止場所での駐車よりも厳しく罰せられることになって、不合理ではないのでしょうか?
道路の不法占有に対する処罰ですから駐車するだけの行為とは異なります。
たとえば自動車の青空駐車(先に回答した話で、要するに道路を自動車の保管場所としているケース、保管場所法第11条第1項)違反であれば3月以下の懲役又は20万以下の罰金となっており、これと比較して特に重いわけではありません。
駐車違反は基本的に1分の駐車に過ぎなくても車を離れたら処罰されるものであり、ほんの一時的な占有でも対象になるものに対して、保管場所にしてしまうという行為は占有期間が基本的に長く(青空駐車では日中12時間以上の駐車が対象)迷惑度も大きいので処罰は大きくなるのです。
>条文上の根拠というのは何法の何条になるんでしょうか?
道路交通法第76条第3項です。(罰則規定は第119条第1項第12号の4)
現実には道路を駐車場所として常態化して使用しているような明らかな事実がなければ適用はされないと思いますけど。
No.5
- 回答日時:
>これは「駐車違反」の形をとりつつ、実質的には他の道路交通法違反(許可を得ずに道路を占有する行為)の警告ということでしょうか?
正確なところはもう少し状況がわからないと駐車禁止なのかどうかがわかりません。
たとえば路側帯がある道路であれば、路側帯に留めるのは駐車禁止となります。路側帯より道路側にとめなければなりませんし、かつその状態で道路の右側に3.5m以上の余地が必要など、かなり細かくうるさい規定があります。
交差点から5メーター以内の部分は駐車禁止などの規定もあります。
>この場合、「処罰」というのは、具体的にはどのようなものになるのでしょうか?
駐車禁止であればご存じの通りです。
道路の不法占有であれば3ヶ月以内の懲役または5万円以下の罰金です。
>これで一旦は「目に余る」という状態は解消されたとは思います。
私の言う目に余るという意味は警告にもかかわらず継続的に道路の占有を続けるような行為という意味です。全体の話ではなくバイク所有者個人個人の話です。
重ねての回答ありがとうございます。
駐車禁止については、私自身も調べましたが、駐車禁止区域ではないと思います。
しかし道路の不法占有については確かですし、それが私の主観を離れて、通行者の迷惑になっているという事実もあったと思います。
反省して他の入居者とも相談して適法な駐輪場所を探そうと思います。
最後に、これは個人的な素朴な疑問なのですが、おっしゃるように駐車禁止場所以外での駐車が「3ヶ月以内の懲役または5万円以下の罰金」の刑事罰となるとすると、1万円前後の反則金のみの駐車禁止場所での駐車よりも厳しく罰せられることになって、不合理ではないのでしょうか?
この場合、条文上の根拠というのは何法の何条になるんでしょうか?
個人的な疑問なんですが、ぜひ回答いただければ幸いです。
回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
アパートの敷地で大家さんから了承が得られれば問題ないと思います。
私もバイク乗りですが、バイクは動いていなくても危険なものです。子供がぶつかって倒れて下敷きになることもありますし、誤ってマフラーやエンジン部分を触ればやけどにもなります。また、世間の目にはバイクがあるだけで、常識の無いバイク乗りや暴走族をイメージしたりする人もいます。
近くに了承を得られる駐車スペースが無ければ、有料のところを探すか、バイクをあきらめるか、あなた自身が引っ越すしかないと思います。
私は大家さんへ了承を得て止めていましたし、常に目立つ厚手のカバーをかけていました。またご近所さんとも仲良くなって、迷惑はかけないよう努力していることを伝えていましたので、問題になったことはありませんでした。バイク乗りにはまだまだ冷たい世の中ですが、がんばってください。
回答ありがとうございました。
私はまだバイクを譲り受けて間もないので、そういうような常識に欠けていた点はあったのかも知れません。
敷地内はおそらく2台が限度と思いますので、警告以降、大型2台がそこにいれています。
まだ外にスクータが2,3台出る形になっていますが、このへんのことは、どのみち他の入居者ともよく話しあう必要がありそうです。
回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
推測ですが、放火の標的になりやすいから警告をしているんだと思います。
取り締まりたければ、即きっぷを切ると思います。手間は同じだし、金になるし・・・
今後、どうなるかは分かりません・・・
回答ありがとうございます。
即切符を切られていないというのは、私も不思議だったのですが、住宅街の中なのでそれほど悪質ではないと見られたのか、駐車禁止場所ではなかった(標識がないことは先ほど確認しました)ので、切らなかったのか、どちらかだとは思います。
いずれにせよ、違法ということのようなので、他の入居者とも話しあって今後の対応を決めたいと思います。
回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
今のところは警告の紙のようですから、即罰金や反則金ということにはなりません。
ただ、公道である限り、駐車禁止場所にバイクを止めていれば、駐禁を取られる可能性はありますから、少なくとも私有地(私道を含む)に動かすのが賢明でしょう(もちろん、他人の所有地に置くには、地主の許可がいりますが。)。
あなたの周辺のバイクだけが貼られたのは、通報があったか、目立っていた(ちょっとはみ出しが大きくて、パトロールの目に止まったとか)可能性が高いですね。
クルマと違って、バイクには車庫証明が要りませんが、だからと言って公道に放置しても良いというわけではありません。
大家さんと相談するなり、多少離れていてもバイク駐車場か駐輪場を借りるなりして、置き場所を確保するのが良いと思います。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
先ほど確認したところ、周囲に標識等もなく、駐車禁止の場所ではないようです。
おそらく台数が多くて目立っていたので警告を受けたものと思われます。
大型2台が敷地内に移動して、かなりすっきりはしたものの、まだ私のも含めてスクーターが3台ほど道路に出ている状態なので、他の入居者の方とも連絡をとって、対応を考える必要がありそうです。
駐車禁止場所以外の公道へのバイク駐車で、実際にどのような処罰があるかということについて、参考までに知っておきたいのですが、ご存じでしたら、教えてください。
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