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No.2
- 回答日時:
70歳まで厚生年金に加入されていた方は、70歳を過ぎたら厚生年金からは外れますが社会保険加入の条件で引き続き勤務する場合、報酬額と年金額によって厚生年金が減額される場合があります。
そのため、70歳以上の従業員でについては「70歳以上被用者該当・不該当届」を提出する必要があります。
そのための項目でしょう。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
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