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生活保護者です。

まだ、給料を貰ってなくて、収入申告はしてません。ケースワーカーにいくら給料を貰えると申告はしました。収入申告前に保護費から引きますと言われたのですが、本当に引かれたら金額が提示されるのでしょうか?給料までまだ1ヶ月弱あります。
ご回答よろしくお願いします

質問者からの補足コメント

  • 引かれたらその間の生活が出来ないのですが、こんなケースはあるのでしょうか?

      補足日時:2018/04/22 16:54

A 回答 (2件)

生活保護受給者は、毎月の生活費の上限が決められてます、



なので、
保護費の支給が13万としますか、
働いて得た収入が仮に5万としたら、
次の支給金額は差し引き8万が渡されます、
得た金額には基礎控除(幾らかは解りません)が有って、交通費なども控除されますから、実際にはもう少し手にする金額は増えます、

ケースワーカーが言った事は、
「手にした金額は保護費から引きます」と言う事です、

手にした後の話です。
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あなたは就労収入があると保護費が減ると考えていますが、実際は、就労収入がある場合は、保護費は増えます。


増えた保護費は自由に使えます。
就労収入は基礎控除と必要経費が認められていますので、

10万円の収入を10万円の収入認定の前に、基礎控除額2万4千円プラス必要経費1万6千円(交通費その他)合計4万円は10万円から引きます。残り6万円が収入認定されます。
あなた世帯の収入は6万円で最低限度の生活が維持できないので、最低下渡の生活に必要な物を保護費で補うことで最低限度の生活の維持が出来るように保護します。
基礎控除額の2万4千円は保護費と別なりますので保護費が増えることになす。
保護費は世帯員等でも違いますが、収入では最低限度の生活の維持が出来ない困窮者に足りな物を保護費で現物給付(医療費等)及び現品給付(現金等)で保護をしています。
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