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一緒に働いてる65歲以上の長期のアルバイトさんのことでお聞きしたいです。以前は月8万8千円×12ヶ月を超えなければいいという話でした。今は1ヶ月も8万8千円を超えてはいけないと言われ、一旦退職をして1ヶ月休んで再雇用が抜け道と言われたそうです。その場合の雇用保険はどうなるのでしょうか?同じ会社に再雇用でも雇用保険は支払われるのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

ご質問ではいろいろと内在する問題を


含んでいるので、なんとも言えない所が
あります。

8.8万の話は、社会保険の加入条件を
会社側が意識して、話をしていると
推測されます。

抜け道云々というのは、
社会保険の加入しないで済む抜け道
と読み取れます。
会社側か、本人の都合かは分かりません。
社会保険に加入すると、保険料の負担が
どちらにもかかり、会社の経費負担が
増えたり、本人の手取りが減ったりする
ことになるのです。

その条件は以下のような条件です。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円
 (年収106万円)以上
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと

★この全ての条件を満たす場合、
 社会保険に加入することになり、
 保険料の負担で手取りが減ると
 いったことになります。

次に雇用保険の話になるのですが、
上記の⑪あたりと関係する話になります。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …

週20時間以上
1ヶ月以上の雇用期間
があるのが、雇用保険の加入条件です。

現在、雇用保険には加入されているか
どうかが、ひとつ確認ポイントになり
ます。

雇用保険には加入するが、社会保険には
加入しない(したくない)というのが、
一番、やっかいな労働条件だと思われ
ます。

そして、ご質問の
>退職をして1ヶ月休んで再雇用が
>抜け道と言われたそうです。
>その場合の雇用保険はどうなるので
>しょうか?
については、
雇用保険を継続することはできますが
失業給付(65歳以上は高年齢求職者給付)
は、1ヶ月の休業期間は受け取れません。

それは、
・退職理由が会社都合にはなりえず、
 給付制限期間が3ヶ月あるため
・そもそも1ヵ月後に同じ会社に
 そもそも再雇用となる予定があるなら、
 失業給付の受給は認定されない。
※それをだまっていると不正受給となる
 可能性は高い。
と言う理由からです。

以上の状況、背景からすると、
収入を増やすといった観点で考えると
★社会保険に加入して、もっと労働時間
 を増やす。
★その条件が今の職場で無理ならば、
 他の職場を探す。
★その時には、失業給付を受けて
 求職活動が可能となる(はず。)

ということになります。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

とても丁寧でわかりやすくて助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/04/23 23:04

65歳以上の人へも雇用保険の適用が拡大されましたが、加入条件は65歳未満の人とかわりありません。


http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1160 …
「1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31⽇以上の雇⽤⾒込みがあること」です。

給付については、65歳以上の人の場合、基本手当ではなく⾼年齢求職者給付⾦となります。
受給資格は、「離職前1年間に雇用保険 に加入していた期間が通算して6か月以上(賃⾦の支払の基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算)あること」となっています。

この給付金を受給すると雇用保険加入期間はリセットされますから、離職・退職を短い期間で繰り返すと上記条件を満たさなくなる場合が出てきます。

質問にお書きの月収88,000円というのは、社会保険の新たな加入条件のことではないでしょうか。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1250 …
雇用保険の加入条件には、賃金額は関係しません。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすく助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/04/23 23:02

>>同じ会社に再雇用でも雇用保険は支払われるのでしょうか?教えてください。

よろしくお願いします。

「雇用保険」じゃあなくて、一般的に「失業手当」なんて言われているお金が支払われるか?って話でしょうか?あるいは会社側が払う雇用保険の話?流れからして、失業手当のことですよね?

通常、自分から仕事を辞めた場合、失業手当が支払われるまで、7日+3か月間の待機期間があります。
つまり、その方が失業の手続きをきちんとやっても、1か月だけ休んで、再び働きはじめるばあい、失業手当は支払われません。
だから、ハローワークで申請しても、それは無駄になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2018/04/23 22:59

>一旦退職をして1ヶ月休んで再雇用が抜け道と言われたそうです



誰に言われたんですか?
そもそも、その方はなぜ収入を抑えているのですか?単純に1月休むだけではダメなのですか?

>同じ会社に再雇用でも雇用保険は支払われるのでしょうか?

再雇用が決まっているなら申請はできませんけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2018/04/23 22:59

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