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就業規則の内容について
私の在籍している会社は、会社設立当初から在籍の社員、協力会社から転籍の社員、会社設立後の新入社員の3パターンあります。

私は、協力会社からの転籍社員に該当するため、先日転籍後に就業規則を渡されました。

内容を確認したところ、表紙に〇〇からの転籍社員用就業規則と記載されており、内容について転籍前の会社の内容と同一になっていました。

しかし、今年採用された新入社員の就業規則を確認すると、内容について違いがある事が分かりました。

内容違いの例
有給休暇
〇〇からの転籍社員は、1年目10日間付与、一年経過ごとに+11日、2年目経過で+12日と段々増えていき、2年間最大40日まで有給休暇あり

元からの社員及び新入社員向けの就業規則は
1年目24日付与、1年経過ごとに+24日付与と増えていき、2年間最大40日間まで有給休暇あり


同じ会社に在籍しながら、上記のように有給休暇の条件が違う就業規則は有効なのでしょうか?

A 回答 (5件)

法律は最低条件なので、それを上回る分には合法になります。


転籍社員、元からの社員、新入社員で待遇が違うのは会社都合と言えます。
同一職務同一賃金と言えども、査定抜きでは語れません。
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対象になる労働者範囲を明確にしていれば、就業規則を分けて適用することは違法ではありません。

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業務内容が異なるなら、おそらくは問題無いと思われます。


とりあえず、業務内容の差異をきちんと精査して御確認下さい。
おそらく、転籍後のセキュリティレベルなどが異なるのかもしれません。
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〇〇からの転籍社員を冷遇しているように見えますが・・・でも違法性が伺える内容ではありません。



ただ、〇〇からの転籍社員以外を優遇しているだけであると思います。


就業規則の有効性は労働基準監督署長に届け出ているか?という部分になります。


雇用形態(正社員・パートやアルバイト)によって就業規則を変える企業は少なくないので、同様に見ればあり得る話だと思います。
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労働基準法より待遇が上回っているようでしたら、有効です。


パート、契約社員、正社員と就業規則に違いがある企業は多くあります。
これも労基で定める基準を下回ることがなければ問題ありません。
そもそも就業規則とは、企業が決めるものだからです。

もともとA会社めがけて入社してきた社員の待遇と、グループ企業ではあるがB社で入社した社員の待遇が違うのもいたしかたないかと思います。
そうゆう方針なのでしょうから。。
業務も責任も差異がないとなれば不満もあるでしょうが、仕方のないことです。

言い方は悪いですが。
有給休暇とはいわば、寝てても降ってくる金のようなもの。企業側からすればコストのひとつ。
その権利をルールにのっとり企業が与えているというだけのこと。
容易に振り撒いてくれることはないでしょう。
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