好きなおでんの具材ドラフト会議しましょう

昨年まで、エアビー&ビーで、簡単な雑魚寝部屋民泊を営んでいました。

今年に入って、適法される民泊新法の、スケープゴートにされることを、危惧し只今休業中です。

使われていない空き家を、貸すだけのモノなんですが、何処から、どう手続きをして良いか?解りません。

宜しければ、アドバイス下さい。

A 回答 (1件)

以下の手続きをすればいいだけですよ




・「住宅宿泊事業者」
  ⇒ 住宅宿泊事業法第3条第1項の届出をして、住宅宿泊事業を営む者
・「住宅宿泊管理業者」
  ⇒ 住宅宿泊事業法第22条第1項の登録を受けて、住宅宿泊管理業を営む者
・「住宅宿泊仲介業者」
  ⇒ 住宅宿泊事業法第46条第1項の登録を受けて、住宅宿泊仲介業を営む者

http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/overview/ …

1なら
1.住宅宿泊事業者に係る制度の創設

[1] 住宅宿泊事業を行おうとする者は、都道府県知事等(※1)への届出が必要
年間提供日数の上限は180日(泊)とし、地域の実情を反映する仕組み(※2)の創設
(※1)都道府県知事に代わり、保健所設置市の長(政令市、中核市等)、特別区の長(東京23区)が届出の受理・監督・条例制定事務を処理できることとする
(※2)条例による住宅宿泊事業の実施の制限

[2] 家主居住型の場合は、住宅宿泊事業者に対し、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置(※3)を義務付け
  (※3)衛生確保措置、宿泊者に対する騒音防止のための説明、近隣からの苦情への対応、宿泊者名簿の作成・備付け、標識の掲示等

[3] 家主不在型の場合は、住宅宿泊事業者に対し、上記措置(標識の掲示は除く)を住宅宿泊管理業者に委託することを義務付け

[4] 都道府県知事等は、住宅宿泊事業者に係る監督を実施

これだけです。
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この回答へのお礼

助かりました

ご親切に、ありがとうございました。
富山県で、やりたいのですが、1が、手頃でしょうか?
両親の住む家と、もう一件の家があり、もう一件の家の方で、行おうと思っています。
住民票を、もう一件の方に移して、申請してみる。
先ず、市役所に行こうと、思います。
その際、なにか?アドバイスは、在りますか?

お礼日時:2018/04/26 09:09

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