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同族会社の経理です。3月末決算で節税対策として役員(社長と奥さん)が生命保険に加入しました。1年分前払いしていますが,本来月払いのところ今期だけ1年分前払いし,翌期から本来の支払方法に戻すこととなっているようです。税法上の短期前払費用は継続適用が前提ですが、こういった経理処理は認められているのでしょうか?ほかの保険でも例えば倒産防止共済でもそういった取り扱いを公表し,実際行っている企業もあると聞くのですが,実際はどうなのでしょうか?前払した保険料は損金計上分で約400万円です。売上高は3億ですが、重要性の原則にも反しないのでしょうか?

A 回答 (1件)

認められます。


重要性の原則にも反しないのでしょうか?⇒その様な税法規定ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。継続適用しなくても認められる理由を教えてください

お礼日時:2018/05/07 07:49

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