
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
一定期間の在留資格を有し、一定の居所を定め外国人登録をすれば健康保険(国民健康保険)は加入することができます。
通常国民健康保険は、その保険料を保険料(自治体によっては保険税)の形で納めます。これは前年の所得(市区町村民税の対象となる所得)と均等割を基礎に算定されます。ただ、この時点では所得を知ることができませんので、仮にこの位という暫定の保険料を通知し、後日差額を調整する形になるとおもいます。最低保険料を請求するところもあれば、一定の額のみなし保険料を請求するところもあるようです。自治体によって変わるとおもいます。
観光ビザでは保険にはいれないでしょうね。
出身国で医療保険(いわゆる海外旅行保険に付帯している医療費用保険)に加入し、病院などにかかったときは全額を負担し、後日その保険機関に保険金の請求をおこなって穴埋めする形になるのではないでしょうか。
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