都道府県穴埋めゲーム

著作権について質問です。

自分が描いた絵画の一部をトリミングして、その画像をTシャツ等のグッズのデザインとして使用しようと思っています。

もし、グッズの販売後、原画を他人に販売した場合、著作権は自分に所属したままでしょうか?

例え自分が描いたものだとしても、他人の所有物になったものを、グッズのデザインとして使用することは問題ないでしょうか?

どなたかご存知の方ご回答頂けると助かります。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

画家で考えればわかりやすいと思います。


画家は描いた絵を販売しますが、描いた絵の著作権が販売した相手に移るわけではありませんよね。
その絵はあなたの著作物ですので、絵そのものを販売していた場合でも、その絵をデザインとして使うことに問題はありません。
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その絵は、著作権はクリアしていますか?



ドラえもんを描いたら、著作権はあなたにありませんから

特別に著作権の譲渡の手続きをしない限り、売ったシャツの絵の著作権もあなたに属します。
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