弊社は、中国で通年営業する小規模企業です。
日本の法律に違反するのか質問です。
(白タク、外国人ガイドなど)
近年、ウィンタースポーツを楽しむ中国旅行者が激増しており、弊社顧客からの依頼を受け、冬季2ヶ月間ほど、日本国内に日本人スタッフを3-4名派遣し、複数の顧客の生活サポートをしたいと考えています。
業務には少なくとも以下が含まれます。
1:レンタカーでの送迎
2:スキーのコーチング
3:家庭教師
4:ベビーシッター
5:洗濯掃除
6:コンドミニアムでの料理
7:日常品購入
8:アトラクション予約
9:不動産物件の購入手配
10:顧客所有の不動産管理
11:通訳全般
中国の富裕層は、家庭に数人の雑務をこなす人を雇うのが一般的です。弊社の訓練されたスタッフが行うこれらの業務内容を日本語で表すと「執事」が一番近いでしょうか。
因みに、全てを含めた料金を中国で請求します。日本語での契約も、日本円での報酬もありません。また、2ヶ月ほどの短期出張であり、業務を行うのは日本人です。地方税務署に、日本でも税金を納める必要があるのか聞いたところ、必要ないと言われました。
法律に詳しい方、よろしくおねがいいたします
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
うーーん、大丈夫だとは思います。
どちらも、日本での対価が発生しないので、直ちに不法行為とはなりません。税務署が「納税義務なし」としているのは「日本において、対価の発声する就労とはみなされない」と解釈しているからです。
日本でも、たとえば添乗員や通訳はビザも就労許可もなく現地に行き、ガイド・通訳し、帰ってきます。これはどこの国でも就労違反にならないのは「現地国での対価が発生しない」からです。
したがって、すべて問題ないとすべきなのですが、問題になりそうなのは
・従業員のビザ
・不動産物件の購入手配
ぐらいでしょうか。
不動産については、何人であるということに関係なく、無資格の個人が手配し融通することは「不動産取引法」に違反します。無償だからよい、とはいえますが、財産権に関する部分は注意したほうがいいでしょう。訴訟などのリスクも大きいです。
購入手配ではなく、日本の不動産取引業者を紹介するぐらいにして、手続きは取引業者に全部やってもらい、必要なら行政書士や司法書士などを手配するほうがリスクが低いです。
ちなみに、確実に問題ないといえるのは
2:スキーのコーチング
3:家庭教師
4:ベビーシッター
5:洗濯掃除
6:コンドミニアムでの料理
7:日常品購入
8:アトラクション予約
10:顧客所有の不動産管理
11:通訳全般
です。不動産購入は蒸気に書いた通り、車の運転は日本ではそもそも「業務」とみなされているため、日常的に運送業務が発生していると思われると厄介になります。
これが執事なら、その家族なり1組だけの専属なので問題ないのですが、日本で「業務として多数の旅行者を受け入れて送迎する」となると、それが付帯業務ならよいのですが、本質的な業務になると「運送法」に抵触してしまいます。
日本でも旅館の送迎は「宿泊の付帯業務」で、観光案内しても「旅館業の付帯」なのですが、旅館組合が乗り合いバスを作ると「主たる運送業務」になってしまうので問題になるのです。
ご質問の内容というか「そもそも中国で契約する時に、何の契約を主契約として請け負うか」をきちんとしないと、日本の法律に抵触する可能性はゼロではありません。
税務署に確認したなら、観光庁ぐらいには聞いてみることをお勧めします。
No.3
- 回答日時:
税金に関しては、簡単に「問題なし」とは言い切れません。
質問者さんがどこの税務署に確認したかわかりませんが、このケースで比較的確実性の高い回答をしてくれるのは、「納税権があるかもしれない国」の税務署です。つまり日本側。しかも中国では上級省庁が規定を決めていても実際の運用は地区で違うことも多いので地方の税務署に聞くほうがいいのですが、日本の場合特に国際税務は地方に聞いても理解が足りていなくて、本省(ないしは地方の税務署を束ねる国税局)の専門部署に話を確認しないと結論がひっくり返る(であとからペナルティを受ける)こともありえます。
税務上微妙と思うのは、スタッフが2ヶ月日本に駐在していること。
単に「コンサルタント」ということであれば年間2ヶ月の滞在は問題になりませんが、質問にあるようなバトラーサービスを提供する人物を「コンサルタント」といえるのか微妙です。コンサルタントとならなければ、日本の駐在拠点は「恒久的施設(英語で言うPermanent establishment)と認定されて、そこを拠点として得た法人が収益は日本に課税権があるという指摘を受ける可能性があります。これはスタッフ個人の所得税とは別の論点です。
その他の法令に関しても、すでに1で指摘があるように労働者派遣法(「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させること」が派遣の定義なので、日本で報酬を受けているかどうかは無関係です)に違反する可能性があります。家事代行サービスは通常派遣法の許認可を受けて営業されているか、その家の人間が直接バトラーなり家政婦を雇用(この場合、当然日本でバトラー本人にも所得税がかかります)するのが一般的かと思います。
いずれにせよ、日本で業務を行うのであれば日本側の事情に詳しい法律・会計事務所などを通じて確認を取らないと、リスク管理は難しいと思います。
No.1
- 回答日時:
少なくとも顧客から対価を得て送迎する行為は違反で、悪質と判断されたら逮捕でしょう。
そのほかにも人材派遣は厚生労働省の許可、不動産関連は都道県知、通訳ガイドは観光庁の管轄です。
http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kokusai/t …
日本で許認可を得る以上法人登記は必要でしょう。従って、中国で決済しても立替分を日本に送金し、納税義務が発生します。むしろ、無許可でこうした行為を行っている場合、非常に悪質なので排除する必要があるでしょう。思い当たる業者がいるなら、警察に情報提供(密告)しては如何?
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