念書の効力について質問します。
知人女性がある人道支援団体のスタッフとしてある途上国に行くことになりました。
その国は過去に日本人が巻き込まれるテロがあり、必ずしも治安がいい国とはいえません。(外務省の海外安全情報でレベル2)
その知人の家族は、彼女の安全を大変心配し、その国に行くことに強く反対した上、なんとか思い止めようとしました。
彼女はそんなことでは自分の意志を撤回せず着々と渡航の準備を進めていたところ、彼女の兄弟が団体代表に会いに行き直談判までしたのです。
その席での詳しいやり取りは不明ですが、結論として、団体代表は「万が一テロや事件に巻き込まれたら全責任を負う」という趣旨の念書を書かされて、自署、拇印をしました。
その内容を翌日聞かされた知人女性は立腹し、当事者である自分を抜きに交わされた念書の効力に疑問を持ちました。(中身についても、事実と異なる部分があるとして異議を唱えてます。)
彼女はもちろん未成年ではありません。
自分の意志で決断したことに対し、本人を抜きにして交わされたこの念書は法的拘束力があるのでしょうか?
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>本人を抜きにして交わされたこの念書は法的拘束力があるのでしょうか?
ありますよ。
それは、有る時は、団体が親族に対し保証すると言う事ですから、本人は関係ありません。
ただ、「万が一テロや事件に巻き込まれたら全責任を負う」。
随分、曖昧な表現で全責任の範囲を明示していない具体性に欠ける内容だと思いますよ。
No.4
- 回答日時:
自分の意志で決断したことに対し、本人を抜きにして交わされた
この念書は法的拘束力があるのでしょうか?
↑
以下の点を指摘しておきます。
1,団体と家族間の念書ですから、団体と家族の
間では効力を有します。
2,第三者のためにする契約、ということに
なりますので、当該女性も、受益の意思表示を
することにより、効果を主張できる可能性があります。
(民法537条)
3,全責任というのは内容が曖昧過ぎます。
因果関係がある全責任なのか、因果関係は
不要なのか、どういう責任なのか等々。
この点が明らかでなく、その意味で法的効力が
弱くなる可能性があります。
No.3
- 回答日時:
別に 本人に不利益を生じるような内容じゃなければ 本人抜きで念書を取り交わしても問題ないでしょう。
もちろん 本人には効力は及びませんが、当事者間では効力を有します。それだけの話です。
No.2
- 回答日時:
親族との間で交わされた念書ですので、団体と親族は念書にある通り約束をした。
と、いう証明は可能です。お尋ねの場合、本人が交わすべき約束を、本人抜きで親族が交わしたのではありません。あくまでも団体と親族の間での約束です。全責任を負うというのは、常識的な責任の範囲になってしまうでしょうね。責任の範囲が明確でありませんので。No.1
- 回答日時:
「全く無いとは言えない」と言うのが一般的な見解になると思います。
質問文通りの内容であった場合、『全責任を負う』の示すものが不明確ですから、念書に書かれた内容に従い責任追及した場合であっても、不明確なモノの履行を迫るのは困難です。もっと具体的に保険に加入しておくとか、安全レベルの見直しがされた場合に日本に帰国させるなどの具体的かつ客観的に確認可能な約束事にするべきでしょうね。但し、当該文書を交わすことにより支援団体側は当該プロジェクトの遂行についてそういった危険性がある事は認識している事を認めたことになります。
テロや犯罪については突き詰めれば自己責任の範疇になるのですが、その組織としてどの程度の責任になるかと言う問題でしょう。質問文にある外務省の安全レベルについても、安全レベルが低い諸外国について国として何ができるかと言う問題についての一つの回答であって、最高の安全レベルの外国でテロに巻き込まれた場合の責任までは問えませんよね?
質問文では知人女性のご兄弟が当事者として書面を交わされたようですが、知人女性が独身で子供も無く、両親もすでに他界しているような場合には推定相続人には成り得ますが、そうでない場合にはあまり意味の無い書面になるでしょうね。
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