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A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
売買契約は、当事者の間で、ある物を(売買目的の特定)、いくらで(代金額)売り買いするのかさえ決めさえすれば、仮に書面など作られなくても口頭だけで成立します。
例えば、八百屋さんに行ってトマトを買うのも立派な売買契約ですが、この場合には誰も難しい契約書など作りませんよね。このことをお考えいただければ、上記のやや難しいご説明を簡単にお分かりいただけると思います。ですから、売買契約に関する書面は、「売買契約を結びましたよ」ということを明確に記録しておくことで、後にトラブルの火種を残さないという役目を果たす目的を担うことになります。ですから、誰と誰が、いつ、何を、いくらの金額で売買し、その引渡しはどこで、いつ、どんな方法で行うのか、登記や登録が必要な場合には誰の費用でどうやって行うのかという中身の点さえ漏れなく押えておけば、極端に言うとタイトルは何だって良いことになります。
念書、覚書、契約書、確認書、約束書、合意書・・・。通常はやはり「売買契約書」と表記するのが多いと思いますが、余り堅苦しくない売買契約で依頼者から書面作成を委任された時などは「売買に関する確認書」という表題にすることもあります。要は、表題よりも中身です。決めておくべき点を、全て漏れなく、二義を許さないよう明確に、分かり易い表現を使ってお書きになることが大切です。
No.3
- 回答日時:
売買契約ですから、「売買契約書」です。
念書は「二度と酒を飲みません」などと書くものです。
定型的なものではありませんが、「私の全面的な落ち度によりご迷惑をおかけして云々」などと
書いた念書を取っておくと、後日、法廷で争うことになったとき、威力を発揮する場合もあります。
この回答へのお礼
お礼日時:2003/09/05 19:25
bisromainさん、回答ありがとうございます。
売買契約ですね。勉強になりました。 又念書については裁判の時に有効と分かり助かりました。本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
売買契約ですから、「売買契約書」です。
念書は「二度と酒を飲みません」などと書くものです。
定型的なものではありませんが、「私の全面的な落ち度によりご迷惑をおかけして云々」などと
書いた念書を取っておくと、後日、法廷で争うことになったとき、威力を発揮する場合もあります。
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