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特殊不法行為につき報償責任、危険責任が理論的根拠とされているみた
いですが、714条の責任無能力者の監督者の責任、719条の共同不
法行為は、上記とは別の根拠によるものなのでしょうか?

A 回答 (1件)

特殊不法行為は、必要に応じて定められた、一般不法行為の修正なので、それぞれ根拠が違ってきます。



監督者責任は、正確なところは知らないですが、被害者保護の観点でしょう。あるいは、責任無能力者の行為を放置したという、文字通りの監督責任とも考えられると思います。
使用者責任は、報償責任・危険責任で説明されますね。
注文者責任は、注文者と請負人との関係を使用者・被用者関係とみない、という715条の例外(709条からみれば、例外の例外として、原則に戻る形)、と思われます。
工作物責任は、占有者については、被害者保護、所有者については、危険責任でしょう。
動物占有者の責任は、知らないですが、おそらく、監督者責任同様、被害者保護の観点かと、思われます。
共同不法行為は、被害者保護の観点で説明されますね。
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この回答へのお礼

いつも、懇切丁寧かつ論理明快な回答ありがとうございます。

特殊不法行為は、要件効果が特殊ということであって、その沿革等もあ
り、一括りでは根拠づけで出来ないのですね。

とても参考になりました。

お礼日時:2009/09/14 15:02

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