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H29年度の固定資産税の評価額が前年度の1.4倍になったため、固定資産評価審査委員会に審査申出しましたが、棄却されました。

現在、同じ物件に対してH30年度の固定資産税が前年度と同じ評価額で課税されていますが、H29年度の固定資産税の取消訴訟の提起をするにあたって、次の点について疑問があります。つきましては、どなたか教えてくださるようお願いします。

<質問>
H29年度の固定資産税の取消訴訟で一部減額の確定判決を得れば、H30年度の固定資産税の評価額について審査の申出期間が経過し、申出をしていなくとも、H30年度の固定資産税の評価額について市町村から確定判決の趣旨に沿った減額は受けられますか。

それとも、H30年度の固定資産税の評価額の審査の申出期間を過ぎていることを理由に、減額を受けられないのでしょうか(取消判決の拘束力は、H30年度の固定資産税には及ばないのでしょうか。つまり、減額を受けるためにはH30年度の固定資産税についても審査申出等の手続きを取らなければならないのでしょうか)。

A 回答 (1件)

平成29年度固定資産税の取消訴訟でその固定資産税の減額が確定された判決が質問者さんと


市町村の双方が納得されて確定した場合は、平成29年度の固定資産税は減額されると思います
その内容が、評価の減額だとすれば平成30年の固定資産税についても減額されると思います
但し平成30年はたしか三年に一度の評価替えの年(基準年度)と思われます、なので基準年度
評価を基にした評価ということで、改めて訴訟という可能性もあります
それについては、各市町村の条例で詳しく定められているはずです。
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この回答へのお礼

ykomaさん、回答いただき本当にありがとうございます。
固定資産税や取消訴訟について、全く知識がなく困っていました。
教えてgooやykomaさんのような存在は、私たちにとって社会の知的インフラであり、財産です。
お忙しい中、回答していただき本当にありがとうございました。
今後ともよろしくお願いします。

お礼日時:2018/05/26 16:32

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