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フェイスブック等で名前とか書かずにその人の愚痴を書いてそれがバレて裁判になった場合どうなりますか?

そいつがやらかした行為とかまでは書いてませんが愚痴を書いててそれをスクショして証拠にして裁判するぞと脅されてます。

A 回答 (2件)

愚痴の内容によります。



その愚痴が、その人の社会的評価を下げる
危険性がある場合は、名誉毀損などの問題が
発生する可能性があります。

この場合、相手が特定出来るかがまず問題に
なります。

氏名などを書いていなくても、文面から特定
出来るような場合は、名誉毀損が成立する可能性が
あります。

そういった場合は、刑事民事の責任が発生します。

名誉毀損程度で警察が動くことはあまりありませんが
民事の損害賠償はありえます。

尚、提訴するつもりも無いのに提訴する、とした
のは脅迫になる、とした古い判例があります。
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その人の愚痴を書いた内容が具体的にどんなものか分かりませんが、その人の名誉を棄損するようなものであると、名誉棄損罪に問われる可能性はあります。

名誉とはその人の社会的評価のことで、たとえば「その人は○○○(よい評価)だと思っていたのに、へぇ~×××(悪い評価)だったの!!」いう具合に評価をおとしめることになれば、名誉を棄損したことになります。

刑法第230条(名誉毀き損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

「公然と事実を摘示し」は、たとえばフェイスブック等などに書き、誰でも見られる状態にすることです。名誉棄損でホントに裁判するのなら刑事裁判ですね。
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