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診断書の周囲への掲示について

私の職場の同僚に仕事のやる気?がない正社員がいます。その人は椎間板ヘルニアだったり心不全、精神疾患という状態に陥っているらしいんです。個人的に仕事したくない口実だと思ってます。なので、上司にその同僚の診断書を見せて下さいとお願いしたところ、当人が伏せてくれってお願いしてるらしいので、見せてもらえないのです。一緒に働く立場としてそんな曖昧な状態では、勿論私自身もそうですが、周囲に示しがつきません。
そのような状況下で質問です。
診断書の周囲への掲示依頼は無理なのでしょうか?守秘義務が発生するのでしょうか?

A 回答 (4件)

お礼文を拝見いたしました。


少々、意見として補足させていただきますね。

就業規則に明文化されているはずだとは思うのですが、労働基準法第15条および労働基準法施行規則第5条により、労働条件の明示義務の1つとして、解雇や退職に相当する事由を定めますよね。
当人のやる気のなさか否かはともかくとして、身体的・精神的な理由によって業務の遂行が著しく困難だと認められるようなときには解雇できる、などという定めをしていませんか?

もちろん、細かい解雇制限等は伴うものの、よほどの場合には解雇事由にはなり得ますよ?
そのような方向性は探ってはおられないのですか?
もう少し、他の法令面からも当たったほうが良いように思いますが、いかがでしょう?
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この回答へのお礼

再返信ありがとうございます。

就業規則は勿論、解雇に対しての規定もあります。しかし、これまではそういった箇所に目を配っていませんでしたので再度確認します。色々とアドバイスありがとうございます。

お礼日時:2018/05/28 21:03

改正個人情報保護法による「要配慮個人情報」(機微情報、センシティブ情報)に該当します。


周囲への公開(掲示)はできません。

以下のようなものが「要配慮個人情報」です(法第3条第3項、法施行令第3条)。
◯ 人種
◯ 信条
◯ 社会的身分
◯ 病歴
◯ 犯罪の経歴
◯ 犯罪により害を被った事実
◯ 身体障害、知的障害、精神障害等
◯ 医師等の健康診断等の結果
◯ 医師等による指導・診療・調剤
◯ 刑事事件に関する手続
◯ 少年の保護事件に関する手続

これらの情報は、そもそも取得すらも禁止されました。
ただし、人事・労務部門の管理・監督の職に当たる者が業務上の必要から、本人の了解と同意の下にこれらを必要最低限の範囲内で把握することは許されます。
もっとも、諸規程などで明文化した上でなければなりませんし、これらの把握に係る手順や文書類がきちんと整備されていなければなりません。

しかし、そのことをもってしても、これを公開したり掲示したりすることは、法の趣旨からも著しく逸脱し、明白な違法行為です。人権侵害、コンプライアンスの問題にもなってしまいます。
許されることでもなく、できません。あきらめて下さい。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。

やっぱり法令に引っかかるんですね。多分他企業でも似たような事例はあると思うのですが、このような二次被害への対処方法はないのでしょうか?

お礼日時:2018/05/28 20:41

診断書は個人情報ですから当然守秘義務は存在します。



会社に提出していると言うことであればきちんと診断を受けているのでしょう。

診断書は自分で書けません。お医者さんが書くものです。
当然病院名やら診断日なども記載されますので偽造するのはほぼ不可能です。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。
診断書は医者が発行するものなのは承知してます。そもそも診断書が提出されているのかも不明なので…

お礼日時:2018/05/28 20:33

診断書は、従業員の個人情報に当たります。

本人の同意がない限り、目的事項以外の開示、閲覧は出来ません。

特に、健康に関する個人情報は、通常の個人情報よりも取り扱いが厳格で、特別な指針が厚労省より出されています。

もし、そのようなことを許す会社や上司がいたら、法令違反で罰せられます。
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この回答へのお礼

早速の返信ありがとうございます。やはりそうなんですね…法令は詳しくないので。
再度質問させて頂きますが、その当人が仕事をしない分を周囲に課せられるような場合、当人のやる気のなさを見せつけられるような状況下に置かれている場合はなにか対処方法はないのでしょうか?

お礼日時:2018/05/28 20:30

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