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生活保護受給者が交通事故で慰謝料貰ったら、今まで頂いた保護費と医療費を返還すればいいんですか?
真面目に回答してくれる方だけ
お願い致します。

A 回答 (2件)

確か返還する必要ないはずです、生活保護費がストップして普通の生活になります。


国民保険料、税金、医療費、アパート代、食費、NHKなど全てを払う生活ですが、働けなくて生活保護を受けていたなら慰謝料が底をつくまでつつましく暮らし定期、無くなったら保護の生活に戻ることになると思います。働けない前提があるのですから散財は極力避けるべきです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
担当の人に返還してくださいて
言われましたよ
例えば500万慰謝料入ったら全部市役所に渡すんですか?
いただいた保護費と医療費だけですよね~

お礼日時:2018/05/29 13:11

交通事故で示談金が振り込まれた月に収入申告をします。


自立更生費及び弁護士費用その他諸経費を除いた金額が収入認定されます。
収入認定額が月単位の最低限度の生活費(保険料等含む)が概ね6ヶ月以内であれば、保護停止処分をします。
但し、
6ヶ月以内に保護が必要となる場合に停止処分でいつでも保護が再開できるようにしています。
それ以上の示談金の場合は、保護廃止処分をします。
示談金がなくなり再び生活に困窮する場合は再度生活保護申請をします。
福祉事務所の判断するところですが、損害賠償金(示談金)は、交通事故日が資産が発生したとして給付した保護費の返還要求する福祉事務所もありますが、あくまでも、損害賠償金が支払われた月が収入月になります。(損害賠償金受け取った月)
保護費は原則給付されるものであり返還する性質のもでありません。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。
市役所の担当の人に事故日の月から示談金が入った月までの保護費と医療費を直ぐに返還して下さいて言われました。示談金全額は取れないですよね?

お礼日時:2018/05/29 13:13

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